社労士

2009年11月 6日 (金)

市民相談

今日は市役所にて市民相談を担当してきました。
過去3回の市民相談では、年金不信が燎原の火のように広がった2年前に多くの相談者が来られ、一人一時間近くの時間をかけてお話しをしたのですが、ここ最近は来談者数も落ち着いて本来の市民相談の趣旨に叶った内容になってきたと感じています。
同時に来談される方の意識の向上や勉強度合いも変わってきたように思えます。
「国年と厚年」「25年」「65歳」という年金に関するキーワードをしっかりと勉強されてる方が増えているような気がするんですね。
これは(その契機が社保庁の不祥事だったとは言え)、とても良いことだと思います。
年金にせよ、税制にせよ、知らないままで泣き寝入りをしたくないという権利意識が高まることで、制度そのものに対するジャッジメントにつながりますし、制度運営者への対抗的なアドボカシーにもつながるでしょう。
何かを知ることと、何かを変えることとは常に一体の関係にあると思い知らされます。
税制の話を例に出しますが、定率減税や老年者控除が廃止されたことを覚えてる方は少ないと思います。
制度の変更(おもに改悪)は不思議と忘れ去られがちなんですよね。
来年にも配偶者控除廃止に直面することになりますが、まず「知っておくこと」が何よりも大事なことだと思うのです。
知っていれば、制度として無くなっても忘れることはありません。
すなわち何かの形で引き合いに出して、それを国策・政策に提言することもできます。
税制の例を出しましたが、年金に関してはこの2,3年でそのような土壌が出来上がってきたように思えます。
「よく分からない話」ではなく「よく知ってる話」へ。
より良い社会保障制度の在り方を考えるときに、そのような変化はとても大切だと思っています。

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2009年10月16日 (金)

市民まつり

18日の日曜日に小平市民まつりが行われますが、武蔵野支部も例年通り相談所を設置します。
社労士がこのお祭りに参加するようになって今年で3年目ですが、幸いにも過去2回手伝いをさせてもらった経験から今年は楽しむ余裕を持とうと思っています。
一昨年が35人、昨年が28人と来談者数は決して少なくありません。
中には深刻な状況と思われる相談もあり、すべてがすべてお祭りムード一色ではないことは分かっています。
人に相談をする側の立場を考えれば、日頃心の中で疑問に思っていたことや不安に思っていたことを言葉にして伝えたいという気持ちでいっぱいだと思いますし、それは本質的には「悩み」と解して間違いないものでしょう。
その思いを忖度することはとても大切です。
相談する人とそれに応える人の間には上下関係はありません。
あるのは信頼関係です。
この基本を忘れてはダメですよね。
とはいえ、信頼関係と書くと非常に堅苦しいイメージですし、ややもすればそれを優先するあまりに緊張の押し売りをしてしまうケースもあると思います。
私がこのお祭りの相談会に参加するようになって感じたことは、相談者もそれに応じる側も、他の相談会とは違ってリラックスしながら話を進めることが出来るという点です。
これはお祭りというシチュエーションが多分に影響しているのでしょうね。
最初から相談目的で足を運ばれたわけではなく、「ついでだから」と寄り道をされて話を交わす状況では、不必要な緊張をなくすことが出来ますし、結果として最初から信頼が生まれているような気もするのです。
相談業務の一つの理想型と言えるのでしょうね。
当日は頑張りたいです。

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2009年10月 6日 (火)

高額療養費

小平市から高額療養費支給申請書が郵送されてきました。
国保(もしくは協会健保)の高額療養費制度に関しては勉強上「熟知」しているはずでしたが、実際に支給申請するのは今回が初めてです。
そもそも高額療養費制度は計算が複雑で、手続き自体が煩瑣なものであると勝手にイメージを抱いていましたが、今回小平市から送られてきた申請書には、療養を受けた医療機関別に自己負担額と一部負担金の額、および支給決定額が明記されており、手元の領収書と照らし合わせて金額を確認すれば、あとは金融機関等の定型的な事項を記入するだけでよく、非常に簡便な手続きになっていました。
自治体があらかじめ算出した金額を明記して申請書を送付してくるとは全く知らなかったため、社労士として名折れな話です。
このような扱いは自治体によって異なるのでしょうか?
いずれにせよ、高額療養費という制度は「使える」話です。
一般に生命保険の商品説明等で、疾患を重ねると出費額が嵩み、その負担だけで大変な状態になると(半ば心胆寒からしむような表現で)説得されることもあると思いますが、冷静に一部負担金割合とそれに基づく高額療養費制度を考えれば、ある程度の公費負担が行われていることに気がつくはずです。
何々の病を患えばこれだけお金がかかる云々という話には、これらの公的医療保険制度が考慮されているのかどうかきちんと確かめる必要があると言うことですね。
換言すれば、一部負担金はともかく高額療養費制度はあまり知られていないということなのでしょう。
病院に払った金額が一箇月間で一定の額を超えた場合は、事後に払い戻しを受けることができる・・・
そのように大まかな理解でも構わないと思います。
制度を利用するためにはまず制度を知ること。
この姿勢は大切ですよね。

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2009年10月 1日 (木)

デフレ経済

現在の我が国は再びデフレ経済に脅かされようとしています。
先日発表された総務省の全国消費者物価指数では、比較可能な1971年以降最大の下落率になったと発表されています。
私は経済専門でもありませんし、どちらかと言えば経済で使われる数字には弱い方なのですが、それでもデフレ経済(およびインフレ経済)がどのような状態を指し、それがどのような形で実体経済に影響を及ぼすのか漠然と理解は出来ます。
教科書的に言えば、近代の資本主義経済はインフレ抑制を一つの重要な目的として動いてきました。
その一方で資本主義経済はインフレを起こしやすい要因を内包しており、一方的にインフレを抑え込むだけではなく、時としてインフレと呉越同舟しなければならない局面が歴史的にあったことも確かでしょう。
少々文学的な表現になりますが、資本主義経済はインフレと腐れ縁の関係にあり、両者は密室的関係のまま同居を続けている・・・とでも言えましょうか。
そしてデフレはインフレとコインの裏表になりますから、文字上の理屈で言えばデフレも資本主義経済の因縁と言えるのかも知れません。
様々なエコノミストが知恵を振り絞って解説を試み、そして解決に導こう努力していますが、インフレ/デフレの問題は本当に難しいなと感じます。
ところで私たちが常日頃口にするインフレ/デフレですが、これを日本語訳すると通貨膨張/通量縮小と言い換えが出来るそうです。
通貨量の問題だけではない側面もありますし、この言い換えが適切なのかどうか分かりかねますが、「何が起こってるのか?そしてそれはそもそも何が原因なのか?」という初歩的な疑問に対してはこの言い換えもなかなか分かりやすいのではないかと感じます。
経済用語に限りませんが、慣用句のように使われる言葉には本来の意味が薄まってしまい、その言葉の背景にある漠然としたイメージだけが先行して問題の本質をうっかり忘れてしまうこともあります。
デフレ経済からの脱却というスローガンは何度も耳にした話であると思いますが、そもそもデフレとはどういう意味なのか、その対義語としてのインフレはどういう意味なのか、「言葉」に関する敏感さも常に持ち合わせたいものですよね。

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2009年9月21日 (月)

国民年金の納付書

月々の国民年金保険料の納付方法にもいろいろな種類があります。
代表的な納付方法は社保庁から送付されてくる納付書により、直接銀行等の金融機関に赴いて納めるやり方でしょう(現在はコンビニエンスストアも納付受託機関に指定されて受け付けています)。
ところで、この納付書の正式名称は「領収(納付受託)済通知書」となっており、一見すると何のことだが分からないお役所言葉が使われています。
試しにこの言葉をwebで検索してみると、「これは何でしょう?」という質問がいくつかヒットします。
誰がどう見ても行政ベースで作られた言葉ですよね。
それまで会社勤めをされていた方が退職されて国民年金の納付主体になったとき、まず納付書の名称の段階で躓いてしまいます。
これは行政が内包する漢字権威主義の一端とも言えますよね。
いくつかの意味を持つ熟語を連ねることで一括りの名称とする行政用語はドライな印象を与えますし、そもそもその名称が原因で混乱を惹起させてしまうわけですから、やはり改善すべきだと思います。
この「領収(納付受託)済通知書」も「国民年金の保険料の納付書」で何ら問題は無いように思えるのです。
加えて舌足らずなのもこの手の書類に共通の悪癖です。
たとえばこの納付書の一番上の部分には「国民年金」と括弧書きで印字されているのですが、本文では納付目的が「国民年金勘定保険料」と書かれてあります。
そしてその横には「基礎年金番号」と書かれてずらりと数字が並んでいます。
国民年金、国民年金勘定保険料、基礎年金番号、この3つのテクニカルタームを明確に理解して納付する人がどれだけ居るというのでしょうか。
少し滑稽ですよね。
もちろん行政を批判するだけではなく、疑問に思ったら自らwebで調べたり、管轄の窓口に問い合わせたりする能動性も必要でしょう。
しかしながら老後人生の屋台骨になる国民年金の月々の支払いに、このように晦渋な言葉を散りばめた納付書を使い続ける姿勢もどうなのかと疑問に感じます。
分かりやすい制度と分かりやすい言葉。
当たり前のことだからこそ、切に願いたいです。

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2009年9月10日 (木)

現役社会

70歳現役社会という言葉を耳にするようになって久しいです。
日本人の高齢者は他の先進諸国の高齢者と比べて非常に勤労意欲が高く、「現役」を退いてからも何らかの職に従事したいと考えている人が多いことで有名です。
それ自体は古来から言われてる勤労・勤勉の精神で尊いことだと思います。
年齢に拘らず働くこと、すなわちエイジレスな就労環境を作ることは高齢化社会にあって必須でしょう。
勤労意欲の高い高齢者の方々に対して適切な職場を提供するとともに、年金等の社会保障制度各法の再整備も行って然るべきです。
その一方で、「70歳になっても働かなければならない社会」の到来は危惧しなければなりません。
すなわち低額の年金および無年金状態で収入が少ないケースに於いて、社会保障の網から漏れてしまうが故に就労しなくてはならない高齢者が増える社会は健全とは言えません。
生涯現役社会という言葉は聞こえは良いですが、ややもすれば封建的・前近代的な労働の価値観を植え付けることになるような気もします。
休むことは怠惰であるという価値観の浸透は恐ろしいような気がします。
解釈が飛躍してしまっている部分もあると思いますが、「70歳現役社会」「生涯現役社会」というスローガンが内包する価値観の強制には注意したいものですよね。
私事、父の命日が近づいてきましたが、私の父は基礎年金受給年齢前に急逝しました。
結局父も生涯現役で人生を終えたことになりますが、家族としては最後の数年は好き自由に趣味に没頭して余生を楽しんで貰いたかったと後悔が募ります。
元気で働く高齢者も、仕事から退いて休む高齢者も、その双方が充実した人生を送ることが出来るような社会、とりわけそのための社会保障法整備を望みたいものです。

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2009年9月 3日 (木)

事典の使い方

7月に縁あって執筆を依頼された「最新行政大辞典」の原稿を先月末に書き終えました。
話を頂いた当初はあまりに広範囲な内容の項目に戸惑い、右往左往したものですが、公立図書館等に通っていろいろ調べる好機になりました。
とはいえ、一連の作業を終えて実感したことは「webの便利さ」と「受験参考書の有用性」です。
webに関してはwikipediaという非常に強力なオンライン百科事典がありますが、これに書かれてあることを丸呑みすることは少し危険な場合もあります。
内容の信憑性云々という問題とは別に、あくまでwebユーザーに対して即座に回答できることを目的とした記述となっているため、事実の羅列に徹している部分もあり、いわば箇条書きスタイルを取っているため文章としての連続性に欠ける嫌いがあるんですよね。
web検索で物事を調べる状況と、書籍の事典を引いて調べる状況では、求める文章構成に違いがあるような気がします。
今回の作業でそれを理解できました。
もう一つ有用なツールとなったのが受験参考書なのですが、実務に於いても受験書は本当に役に立つと思います。
知識の吸収に特化した内容となっているため、重要な論点とそうではない部分のメリハリがあり、何が大切なのか一目瞭然となっていることが大きいのでしょう。
もちろん実務では一般に重要とはされないイレギュラーな部分における知識が求められることが多いのですが、それも基本原則を知っている上での話ですから、ベースとなる知識の再確認という意味で受験参考書の果たす役割は大きいと感じます。
受験から遠ざかってもう数年が経とうとしていますが、毎年新しい参考書を買い換えることは怠っていません。
このような按配でこの夏は労働法や年金法の復習となりました。
すべての原稿が採用されるとは限りませんが、貴重な経験をさせていただきました。

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2009年8月27日 (木)

迷い

「やろうかやらないか迷ったときはやらない方が良い」という考え方があります。
後ろ向きな考えのようにも感じますが、仕事で一年の半分を船に乗ってる方に話したところ「その通りだ」と答えを貰ったことがあります。
高度の判断力を求められる現場においては、迷うこと自体が危険を知らせるシグナルと解させるのでしょうね。
それはスポーツ選手や登山家などのように一瞬の判断力に進退を賭ける職種にあっては更に顕著なのでしょう。
迷いがあってはならないということです。
そしてそれは本能と呼ばれるような抽象的概念で説明されるものではなく、長い経験に裏打ちされた技術と呼べるものです。
とはいえ、普段の生活や業務において迷い無く行動することはなかなか難しいです。
定型的な仕事、ルーチンワークであれば迷いは生じないのでしょうけど、それは仕事が単調でつまらないものだからではなく、それに対する経験があり、遂行できる技術が身に付いているからこその判断力と言えます。
生活の中でこのような判断能力を思う存分発揮できる分野は限られているのが常ではないでしょうか。
つまり日々の生活の大半は経験不足の繰り返しであり、迷いとの付き合いということなんですよね。
そのためのコンサルティングやカウンセリングなどの活用なのかも知れませんが、彼らもまた迷うときがあります。
でも一人で迷うより、二人以上の迷いを摺り合わせた方が判断としては正確さを増すでしょう。
一人の考えより、二人以上の考えを加味した方が選択肢が増える分、独断の暴走を防ぐことも出来ます。
観念的な話になってしまいましたが、コンサルティング(助言活動)の本質を的確に言い表すのは難しいですね。
迷うことが悪いことではなく、迷いを減らす必要も無く、迷いに対する経験や技術を蓄積することが大切なのかも知れません。

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2009年8月20日 (木)

育児休業の取得率

2008年度の企業における育児休業取得率が女性では初めて90%を超えましたが、一方で男性は1.23%ときわめて低い水準であることが厚労省から発表されました。
男性の取得比率の低さの原因は復帰後の職場への影響をあげる声がもっと多く、政府が進めるワークライフバランスのビジョンは机上の空論になっていることが否めません。
しかしこのニュースでおかしいと思うのは、男性社員における育児休業復帰後の職場に対する心配・不安が、女性社員には問題として生じていないのか?という点です。
女性社員にとっても男性社員ほどではないにせよ、育休明けの職場において様々な不安を抱えてしまうのが現状でしょう。
その懸念が最悪の形で具現化したのがいわゆる「育休切り」です。
取得比率の男女差も憂慮すべき話ですが、この数字に表れていない制度の未成熟による閉塞感は推して知るべきだと思うのです。
そもそもワークライフバランスとは「家庭か仕事か」と二者択一を迫る状況を回避し、「家庭も仕事も」という職業人としてのパラダイムシフトを起こすことです。
現在はその過渡期にあると解釈できるのかも知れませんが、多くの人々が過渡期の犠牲になってしまっては元も子もありません。
女性に普及しているのだからいいのではないか?という視点ではなく、巨視的な立場で制度の問題点を考え直してみたいものですよね。

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2009年8月 9日 (日)

今年と似てる年

明らかに冷夏の様相を呈している日々ですが、この気象状況も含めて「今年と似ている」のが1993年だそうです(NIKKEI NET参照)
気象、株価、個人消費、そして政権などいくつかの類似点を挙げています。
言われてみればなるほどと思うのですが、このような帰納法で社会情勢・経済情勢を推論することが可能であるならばどの時代にも似たような年は生じるでしょう。
むしろこの記事に欲しいのは1993年と2009年のどこが違うのかという相違の発見です。
労働力調査によれば現在我が国の労働者の3分の1を非正規雇用が占めています。
そしてその中でも近年急激に増加したのが派遣労働であることは言うを俟たないでしょう。
では今年と似ているとされる1993年ではどうだったのか。
詳しいデータは分かりませんが、労働者派遣法の歴史を紐解けば自ずと結果は出てくると思います。
すなわち1993年の時点で労働者派遣が可能な事業は16業種とされており、それも専門的技術を要する業種に限られていました。
現在のように雇用の調整弁としての派遣労働という状況はまだ作られていなかったと言えます。
これは一例ですが、株式市場や政治のように基本的な構造が変わらないものを比較することも大切ですが、同時に制度の根本から変わったものを一つ一つ丁寧に拾い出して比較することも忘れてならない気がします。
歴史は繰り返すと言われますが、その繰り返しの中でも明らかに変質・変容したものにしっかりと視座を持つことが未来を考える足場になるような気もしています。

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2009年8月 1日 (土)

高齢受給者証の返還

毎年7月の下旬に市から国保の高齢受給者証が更新されて送られてきます。
同時に古い高齢受給者証は市に郵送で返還するのですが、その一連の手続きが意外なほどきちんと説明されていません。
もちろん書類は同封されていますし、「期限が過ぎた高齢受給者証は市役所にお返し下さい」と書かれてありますが、せめてその部分だけも赤字で印字するなりゴシック体で強調するするなり高齢者への周知を意識した配慮をするべきだと感じます。
そもそも制度としての高齢受給者証の役割が広く市民・国民に截然と認識されているとは思えないんですね。
大半の方が後期高齢者医療制度とごちゃごちゃになっていると思いますし、国保との関係もしっかりと理解できる状況にはなっていないと思います。
行政と国民の情報共有が疎かになっている部分と言えるのでしょう。
「高齢者になったら病院で払う代金が安くなる」という暗黙知を可視化する作業、すなわち保険証の交付時における説明の徹底や、医療機関窓口での疑問に対するクリアな受け答えなど、まだまだ医療保険制度周辺には改善すべき点が多々あると思います。
各制度の名称が似通ってますので、それらをもっと分かりやすい(区別しやすい)名称に変えるなどいろいろ方策はあるでしょう。
国民皆保険を誇る以上、その「皆保険」に迷うようなことがあってはならないと思いますし、分かりやすさ優先で運用していかなければなりません。
いろいろ考えさせられます。

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2009年7月29日 (水)

暑気払い

先週の土曜日、東京駅八重洲にて社労士・行政書士の友人とささやかな暑気払いをしました。
その方は私より大きく年が離れているのですが、受験時代に通っていた予備校の合格祝賀会で初めてお会いし、その翌年の事務指定講習でも再会を果たし、以後開業から丸3年間いろいろな形で情報交換し合っている間柄です。
久々の再会でしたが、俎上に載せるのはやはり政治、不景気、それに社労士制度の話など。
特に選挙前と言うことで、政治政党の話には花が咲きました。
おそらくこの夏の暑気払いでもっとも話題に上るテーマの一つが政治でしょう。
特定の政党を支持している人も、そうではない人も今回ほど緊要な話としてとして政治を考える機会はないと思います。
また政治の話と直結しているのが景気・景況感だと思うのですが、都市と地方の格差や、公表されるデータでは「隠されてしまう」労働市場の過酷さや不整合など、いずれも重いテーマだと感じました。
感じたことをすべて言葉にする必要はないのでしょうけど、言葉にして初めて自分の信念に結びつくケースもあるんですよね。
どのような話題であっても言説は大切だと感じます。
そして数日経って思うことは、私もまだまだこれから勉強を重ねて専門領域、すなわち「畑」を作らないといけないなぁという一点。
土曜日の昼下がりのオフィス街、暑気払いと言うよりミーティングのような雰囲気もありましたが、とても有意義な時間を過ごすことができました。

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2009年7月23日 (木)

人事・労務という言葉

社労士の仕事を紹介するキャッチフレーズに「ヒトに関する専門家」という言葉があります。
企業活動に必要な人・物・金の三要素を考えた場合、社労士が関与する領域は人であるという理由からでしょう。
これは間違っていません。
しかし「ヒトに関する専門家」と銘打っても、その意味するところは漠然としています。
心の問題を解決するカウンセラーではありませんし、健康面をサポートする医学的指導ができるわけでもありません。
また従業員の個人的な悩みに対して対面相談できる存在でもないでしょう。
「ヒト」という言葉には多義性があり、その専門家と称しても不得要領な概念になる場合もあると思うのです。
社労士の仕事を教科書的に言えば人事・労務の専門家ということになるのでしょうけど、たとえ硬直的な響きがあっても私はこれらの言葉の方が好きです。
なぜなら職務を明確に伝えることができますし、その明確さが正確さにつながり、結果として信頼が生まれるように思えるからなんですね。
もちろん「ヒト」という言葉に悪意はありませんし、それに難癖を付けるのは言葉狩りになってしまうでしょう。
私も状況に応じて「ヒト」という言葉や概念を用いることはあります。
しかし金や物と同列に扱わないように、すなわちヒトという言葉には金や物とは違って絶対的な定義がないことに慎重になるよう心がけています。
この辺は非常に難しいですね。
誰だって一様に「ヒト」と一括りにされるのは気分が良いものではないでしょうし、違和感も覚えるかも知れません。
人事のエキスパート、労務の専門家・・・
最近はそのようなキャッチフレーズを大切にしたいと考えるようになっています。

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2009年7月16日 (木)

読書

5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法

著者:平林 亮子,前澤 三恵,藤田 真弓,石井 清香,六波羅 久代

5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法

なかなか面白かったです。
会社経営のノウハウというより、あくまで「会社を作るときの手続き、注意点」に特化した内容なので実務的な文章になっていますが、経営者として(もしくは経営をサポートする身として)最低限知っておかなければならない事項ばかりなので重宝すると思います。
実務書はややもすると箇条書きの羅列に終始してしまい、著者の個性・経験が薄れてしまう欠点があると思うのですが、欄外のコラムを掲載することで随分と印象が変わりますよね。
内容が専門的であればあるほどコラムに書かれた内容が強く印象に残るものです。
この本ではコラムも生真面目にそして正確に書かれているため、結果として誠意を感じました。
それと分担執筆の場合、前後の内容的なつながりに欠けてしまって一気通読しにくい書物も多いのですが、その辺りもうまく構成されているなぁと感心。
しかもそれぞれが無個性ではなく、執筆者名を見なくても「ああ、これはこの人だな」と分かる筆勢は大切ですね。
良い意味での共同作業になっていると感じました。

今年はあまり読書をしていないのですが、ここに来ていろいろ勉強不足を痛感して書物を渉猟しています。
読書ですべてが得られるわけではありませんが、「きっかけ不足」の状態にあるときは随分と助けられるような気もしています。

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2009年7月10日 (金)

執筆

現在、縁あって近々刊行予定の書籍執筆の仕事をやっております。
偶然頂いたお話だったのですが、引き受けたものの知識不足が祟って当初は右往左往しました。
公共図書館等で事典の類を借りていろいろと復習している状態です。
一度覚えた知識が丸ごと抜けることはないのですが、その知識を組み立てる作業には単純な暗記だけでは通用しない応用力が問われますよね。
特に文章の作成という仕事では弥縫策としての「あんちょこ」だけでは満足のいく内容にまとめられず、全体的な理解が求められることを改めて痛感しています。
いかに分かりやすい文章と正確な文章を両立させるか、技術的な要素も欠かすことはできません。
そうは言っても社労士だから労務に関してなんでもぺらぺら喋ることができる(すらすら書くことができる)ものではなく、分からないところの復習を繰り返すことで絶えず成長していくものなのでしょう。
どの分野でも同じですよね。
執筆活動は今後の営業活動にどうしても加えたい業務の一つです。
上手下手は別として、文章を書くことが好きですし。
最初の第一歩ですがチャレンジ精神で頑張って行きたいです。

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2009年7月 2日 (木)

改ざん

昼間にラジオ番組を聴いていることが多いのですが、今日たまたま付けていた番組で「会社からボーナスを現金で貰ったときは給与明細書を書き換えて少なめの数字にして奥さんに渡している・・」というエピソードを紹介していました。
ボーナスを給与の2.5ヶ月分にするという部分を2.1ヶ月分ということに「改ざん」して、差額をへそくりにしてしまうという微笑ましい話でした。
もちろんこれはラジオのバラエティにおけるこぼれ話であって、その真偽やそのモラルを本気になって責める類のものではないでしょう。
この場合は「改ざん」と言うより、むしろ夫婦間の駆け引きといったニュアンスです。
しかしながら現実に給与明細を勝手に書き換えて保存していたらどうなるのでしょうか?
たとえば改ざんで真っ先に思い出す厚生年金保険の標準報酬月額の問題。
従業員に支払った給与額を実際に支払った額より低額に申請し、保険料の企業負担分を減らす(同時に社保事務所の保険料納付率を上げる)悪質な手口です。
このケースは従業員にとって自衛の方法が非常に困難であると言えます。
社保事務所を訪れたりネットで調べて定期的に自分の標準報酬月額をチェックするのは容易ではないことですし、現実的でもありません。
しかしながら年金受給時になって明らかに改ざんの疑いがあると感じて調べて貰う際には、手元に残した給与明細書が物を言うのです。
いつの時期にどれだけの給与を貰っていたか・・・それを客観的に証明するツールが給与明細書なのです。
ラジオで面白おかしく家庭内のエピソードとして語る分には問題はありませんが、やはり会社から貰った書類書面というのは後々何か起こったときの貴重な判断材料となりますから大切に保管する意識も忘れてはなりませんよね。

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2009年6月30日 (火)

埋葬料・葬祭費のこと

健康保険の被保険者や国民健康保険の被保険者が死亡した場合にそれぞれ埋葬料および葬祭費が支給されます。
両者で名称が異なっていますが保険給付としての意味は同じです。
この埋葬料および葬祭費(以下埋葬料と記す)は定額で一律5万円です(国保の葬祭費は自治体によって異なる金額になりますがおよそ5万円と思って構いません)。
それまで埋葬料は「標準報酬月額の1ヶ月分(その額が10万円に満たないときは10万円とする)」と規定されていましたが、平成18年の法改正により減額されました。
改正前はおよそ月々の給料1ヶ月分が支給されていたわけです。
なぜ死亡事故に関わる保険給付が減額されたのか理由は定かではありません。
しかし同時期に出産育児一時金の支給額が引き上げられたことから類推すれば、少子高齢化により出産に関する給付を手厚くして死亡に関する給付は減らそうという趣意ははっきりしているのではないでしょうか。
それ自体を論難するつもりはありません。
しかし「健保の埋葬料の支給額が下がります」という情報をきちんと知っていた人はどれほど居たのでしょうか?
国は支給額を減らすことに対しては周知を等閑にしているように思えます。
この改正では一ヶ月の給料相当額からいきなり一律5万円に減額されたわけですから、そのインパクト大きかったはずです。
故に出産に関する支給額の増大を広く宣伝して、埋葬料の方は暗々裏に決めてしまおうという気持ちがあったのではないかと邪推してしまいます。

もう随分前の話になりますが、父親が死亡したときに社保に出向いて埋葬料の支給申請をしました。
その時は「標準報酬月額の1ヶ月分」だったのですが親の報酬月額など知るよしもなく、ただただ社保職員の事務処理に任せて済ましました。
埋葬料という保険給付を知っている人は少ないように思えますが、どのような金額であったとしてもこれを支給することの出来る権利を大切にしなければならないと思うのです。

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2009年6月19日 (金)

仕事の範囲

一般に労働者は労働契約を結ぶことによって、その契約の内容に対して業務命令権を受けることとなります。
労働契約で定められた仕事を命令されることに(よほどの内容的逸脱がなければ)異議は唱えられません。
一方で労働契約に定められた業務とは、概要であり概説でありそして概念であることも確かです。
毎日8時間の労働の中で行う仕事を契約にすべて網羅することは不可能でしょう。
ゆえに使用者の命令権は当該契約の趣旨に合っている限り幅広く解釈されます。
たとえば内勤事務員に対して「表計算ソフトでグラフを作って下さい」という命令は労働契約上にわざわざ明記してなくても、当たり前のように行われるでしょう。
それに対して異議を唱える労働者も少ないと思います。
一方で「表計算ソフトを使うんだったらついでにパソコンのレジストリを最適化しておいて欲しい」という内容だったらどうでしょう。
この労働者がパソコンの一定の知識を持っていることが自明であれば、これもそれほど問題のないことのように思えます。
以上を業務遂行上の必要と呼ぶのですが、業務命令権はそれに沿っている限り正当であると認められます。
このように堅苦しく考えなくても普段の仕事の中で「ついでにこれもやるか」という意識で処理する案件は山ほど有るでしょうし、それらが労働契約に書かれているか否かをわざわざ鑑みるのも滑稽かも知れません。
では・・・
「ついでに終わったらたまにはお茶くみも頼むよ」と言われたらどうでしょう?
パソコンの処理とお茶くみには業務遂行上の因果関係はありません。
しかしお茶くみくらいやってくれるでしょう?という暗黙の了解が職場に存在していた場合これも恒常的に行われるような気がします。
しかしもしその内勤事務員がお茶くみをしたことがなく、かつ、採用はパソコンを使った事務処理という合意の基で契約が行われていたとしたら少し事情は異なりますよね。
この仮の話に対して、どのように考えるか(受け止めるか)は人それぞれだと思います。
当事者の意志、事業内容、上司と部下、男性と女性、勤続年数や個々人の性格などなど・・・
さまざまな要因を考えて総合的に判断するバランス感覚は大切でしょう。
何でもかんでも法律では小回りのきかない堅苦しい職場になってしまいますし、一方でなんでかんでもその場の空気で指示命令を行っていたらやはりそこには大きな陥穽も生じます。
人事に答えはないという言葉は一理ありますが、だからこそ話し合いを重ねて理解を高める「答え合わせ」も行わなくてはならない状況が多々あるように思えます。

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2009年6月10日 (水)

外国人労働者

平成19年に改正された雇用対策法の中に「外国人雇用状況の届出義務」という項目があります。
これは外国人を雇い入れた場合および外国人が離職する場合にその労働者の氏名・在留資格等をハローワークに届け出るとしたものです。
外国人労働者に対して事業主の法令遵守の意識を高めると同時に、不法残留や不法滞在に対する摘発の意味も含まれているのでしょう。
一般に我が国に於いて外国人労働者は女性労働者や非正規労働者と並んで法的弱者にされていると考えられます。
もちろん法を犯して就労している場合は論外ですが、それにしても「風俗や治安悪化の原因」という言われ無きネガティブなインプリンティングが行われているのが現状ではないでしょうか。
この場合、就労時(離職時)に事業主が適切な労務を行うことは労使双方にとってきわめて重要なことです。
適切に受け入れることによってこそ労働者の能力・識見を公正に評価が出来るでしょうし、労働慣行に対する習熟も得られると思います。
同時に雇い入れ時に地域社会への参加など直接労務に関係のない社会生活に対するアドバイスも必要と思われますし、職業生活全般を通してより強い配慮を求めるべきでしょう。
しかし現実には職種によってかなりの温度差が見られ、また地域によっても取り組みへの意識が異なるため、一律に論じることは難しい状況かも知れませんね・・・。
十数年前から外国人労働者を受け入れている自治体では地域社会への参加等の土壌が出来上がっていますが、大規模な工場の移転に伴う「急な受け入れ」の場合では上に述べたような意識は根付くのに時間を要するような気がします。
人権上の大きな問題が「潜んでいる」場合も多いと思われますし、まずは事業主側の強い意識と国の適切な指導を期待したいです。

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2009年6月 3日 (水)

厚生年金基金

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職場が厚生年金基金に加入しているのだが基金に加入している証拠となる手帳等がない、という話を伺ったことがあります。
一般の年金手帳は手元にあっても、その手帳に記載されている情報だけでは基金の加入の有無すら分からない状態ですからこのような疑問は当然に生じるのでしょう。
給与明細には厚生年金保険料とは別に厚生年金基金掛金などの名目で控除されていても、それを証明する基金側の書類が無いのはおかしな話ですよね。
ちなみに一般的には会社を退職した際に厚生年金基金加入員証という証書が貰えます。
この証書には加入員番号が割り振られており、事業所番号および自身の入退社の年月日が書き添えられています。
誤って滅失してしまったときは再交付の申請をすることができますが、その場合は社会保険事務所ではなく企業年金連合会(もしくは勤務先)に問い合わせることになります。
ここがややこしいですよね。
なぜ社会保険事務所で扱えないのか理由はいろいろあるのですが、一言で言えば「お金の出所が違う」ということです。
以上の話は退職した際に貰えるわけですから問題は無いと思えます。
やはり肝心な部分は在職中に基金加入証明を従業員に周知させる何らかの書類を作ること・・・でしょうか。
そうでなくても退職直後は様々な書類の申請義務が生じて何かと混乱しやすい状況です。
総務の方から手渡されたはずなのに、基金の存在そのものを理解していなかったため蔑ろにして紛失してしまった・・・という状況も十分に考えられるでしょう。
細かことですが就業規則の福利厚生の部などにきちんと記して周知させることが肝要かと思われます。

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2009年5月25日 (月)

セクハラに関して

いわゆるセクハラを被った場合に労災認定はされるのでしょうか?
実際にこのようなことは起こってはならないことですし、また起こったとしても労災申請の可否が分からず「泣き寝入り」してしまうことも考えられ、あまり一般に知られていないことのように思えます。
結論から言えばセクハラによって被った精神的被害・障害等に関しては労災と認められることがあります。
まず平成11年9月14日基発第544号において「(セクハラによる)心理的負担による精神障害等に係わる業務場上外の判断指針」という通達がなされ、被った被害が「業務上なのか業務外なのか」を判断するようになりました。
しかしこの指針ではセクハラそのものの定義が曖昧だったこともあり、平成17年12月に新しい通達がなされています(基労補発第1201001号)。
ここにおいてセクハラが男女雇用機会均等法に定めるセクハラと同じものであることを定義し、セクハラおよびセクハラに伴う変化等を総合的に評価して業務上外の認定がされるとしました。
この「変化等」とは、セクハラ防止の指針を周知しているかどうか、また相談や苦情の対応をどう行っているか、さらにはセクハラ起こった後に会社が講じた対処・配慮等を十分に検討して「被害者の心的負荷の強度を評価する」流れを指すものと考えられます。
ちょっと分かりづらい内容ですよね。
平たく言えば、深刻なセクハラ被害だけではなく、それ以外のセクハラであっても起きた後の職場内での対応が不十分なときは業務上災害と考え労災認定するということです。
換言すれば被害を受けた場合にそれによる障害が業務上なのか業務外なのか判断することが難しいという実態を浮き彫りにしているとも言えます。
昨今はセクハラからパワハラ・アカハラなどの言葉が派生して言葉から喚起されるイメージだけが大きく先行しているような気もするのですが、いずれにしても労働者保護という原点を忘れては語れません。
一般に被害を被った側への気持ちを過小に評価することで擦れ違いが起こりやすいと思われますが、そこは職場内における「風通しの良さ」とともに労使の信頼・合意関係に拠って円満な解決を目指すべきでしょう。

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2009年5月13日 (水)

問題意識

前回の更新の続きになるのですが、「「男女共同参画」が問いかけるもの」(伊藤公雄著)に書かれていた面白いエピソードを紹介します。

父と息子が車で事故に遭い、父親は即死し息子は救急病院に運ばれた。運ばれた病院で子供の手術をしようとした外科医が子供を見て驚きこう言った。「私にはこの子供の手術をすることが出来ない。なぜならこの子供は私の実の息子だからだ」と。

このクイズの答えは人様々でしょうか。
なにやら複雑な家庭環境を想起すること必然です。
事故にあった子供と、無くなった父親との親子関係に「ただならぬもの」を感じていろいろ考えるのが普通ではないでしょうか。
しかし(一番簡単な)答えは「この外科医が子供の母親だから」ということです。
外科医は男性であるという暗黙の了解と言いますか、社会的固定観念によるバイアスによって、簡単な解答が導き出せないということなのでしょう。
なかなか面白いですよね。
もっともこのような「抜き打ちクイズ」を出せば、社会生活上もっとも常識的な観念に頼って状況を考えるのが普通でしょうし、この答えが出なかったからと言って盲目になっているとか視点が膠着しているとは私は思いません。
ただこのようなクイズをきっかけにして、何らかの問題意識を持ち、その分野を勉強して実社会にフィードバックさせる作業はとても大切なことだと思います。
しかしながら実務をこなす日々の生活の中では問題意識は常に寡黙なんですよね。
あれ?と思うようなことがあっても、そこで立ち止まって掘り下げることは言葉で言うほど容易くはありません。
たとえば年金相談で尋ねられることの多い「所得税の103万円の壁問題」や「社会保険の130万円の壁」などがその代表とも言えます。
これらの「壁」によって就労形態を(意に反して)変えてしまう方々も、やはり多くおられるのです。
そこで理想論を勧めることはできませんし、ましてその理想論を正義正論だと勘違いして押しつけてしまうのも論外でしょう。
私は労働とジェンダーの専門家ではありませんし、知識もまるでありませんが、ここ最近の読書を通じていろいろ考えることが増えたような気もします。

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2009年5月11日 (月)

男女共同参画

このGWに男女共同参画に関する書籍を2,3冊読みました。
特に強い興味のある分野ではないのですが、この言葉(法律)が生まれて数年、いろいろな場所で目にすることが多い言葉なのでせめてその概要だけは知っておこうという好奇心からです。
現状の施策にはいろいろな問題もあるみたいですが、そもそもこの男女共同参画という言葉を選ぶまでにも様々な紆余曲折があったみたいですね。
「男女平等」という言葉を使えないのか、という意見を中心に法の名称を巡ってかなりの時間を費やしたとか。
この辺は後期高齢者医療制度と通じる部分もありますね。
また男女共同参画という言葉とセットになって語られることが多いのが「ジェンダーフリー」「フェミニズム」などの用語です。
これらは人口に膾炙している用語であるにもかかわらず、その定義が曖昧模糊としていることに驚かされます。
用語から連想されるイメージで語られることも多いから誤解を招きやすいのでしょうか。
加えて昨今の流行語である「ワークライフバランス」も引用されることが多いですね。
いずれにせよ初学者にとっては用語の正確な定義から理解しないとならないので、論旨を汲み取るにはそれなりの時間がかかるような気もしました。
男女共同参画という理念に基づいて行われる施策には社会保険・労働保険に関わる分野も多いですし、労働法そのものを扱うことも頻繁です。
また現行の年金制度は男女の区別を明確にして、両者ではその給付体系(給付内容・給付時期)もかなり異なっています。
たとえば遺族給付における中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算などが代表的な例ですし、遺族基礎年金も母子福祉年金が基になっていますので、給付における「男女差」を想起するには十分な内容です。
また離婚時年金分割制度はそれらとは一線を画した新しい時代の年金制度の在り方を模索して作られたと言えるのでしょう。
制度として確かに「男女差」があるとはいえ、どこが決定的な問題なのか、もしくはそれがどのように顕在化しているのか、一朝一夕の勉強では指摘することは難しいなと感じます。
労働法の分野でも然りですよね。
なかなか面白い読書体験をすることが出来ました。

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2009年5月 3日 (日)

年金手帳の余白

普段仕事で目にすることの多い年金手帳ですが、この年金手帳は他の公的保険証とは違って記載されている情報量が少ないと感じませんか?
氏名や生年月日、それに基礎年金番号は記載されていますがその他の情報はほとんど書き込まれていません。
私の場合、転職をしているので「国民年金の記録」というページにある「第2号被保険者以外の被保険者用」というスペースに入社・退社の年月日等が書かれてありますが、では「厚生年金保険の記録」というページにそれに呼応して何か記されているかというと、全く記されておりません。
そもそもこの「第2号被保険者以外の被保険者用」という言い回し自体がきわめて難解で不親切な表現だと思うのですが・・・
それは兎も角、実は年金手帳の余白は本人の心覚えとして記すため設けられており、たとえば会社に雇用されときや退職したときに何かが自動的に記されるものではないのです。
もちろんそれ自体は悪い制度ではないのでしょうけど、将来年金を受け取るときに必要なので大切に保管して下さいと銘打っている割には、あまりに情報量に欠ける代物と言えます。
基礎年金番号さえあれば端末で加入履歴等を調べることが出来るので余計な書き込みはしない・・・という心積もりなのでしょうか。
しかし社保の窓口等で調べて貰うときも、手元にある年金手帳に何らかの記述がされてあった方が安心できるでしょう。
いざ自分の年金を調べようとして年金手帳を取り出してみたら、ほとんど真っ新の状態で不安になった・・・
実際にそのようにこぼす方もいらっしゃるのです。
なぜこんなにも無駄が多いのか?
詳しい理由は分かりませんが、年金手帳一冊をとっても国民目線で運営しているとは言い難いものを感じます。
なんとも不可解ですよね。

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2009年4月21日 (火)

街角の年金相談センター

今月の月刊社会保険労務士に「新たな年金相談体制の構築について」というトップタイトルで、連合会が厚労大臣に様々な提案を行った様子が掲載されていました。
内容をかいつまんで箇条書きにすると

・対面相談の窓口を拡充する
・街角の年金相談センターを配置して社労士が携わる
・街角の年金相談センターにより年金相談事務所と年金相談センターを管轄する日本年金機構と社労士会の二つの組織が協力し合う
・最終的には街角の年金相談センターの設置により広義の「年金相談業務」を包括的に一つの事業として社労士会が受託・運営する

このような提案だと考えられます。
そしてこの街角の年金相談センター構想の背景には、対面相談の重要性が欠かせないとの認識があるそうです。
すなわちねんきん特別便やねんきん定期便などのような一方的な書類の送付では「痒いところに手が届かない」という問題が浮き彫りになっており、具体的には「見方が分からない」「相談所が混んでいる」「インターネットや電話では満足に回答を得られない」などの苦情が多々あり、フェイス・トゥ・フェイスの対面相談に重きを置く・・・という考えの基に設立されるようです。
これはきわめて理に適った話であると思います。
対面相談と、電話相談・ネット相談の違いは今さら述べるまでもなく全く違った成果を引き出せることになるでしょう。
一方で対面相談の場合はプライバシーの保護にもよりいっそうの注意を払わなくてはなりません。
私の経験上でも、相談の過程に於いて「話が盛り上がり、もしくは話が脱線して」様々な会話が生まれて、その会話の中に思わぬ隙が出来てしまうこともあるのです。
もちろんお互い人間ですから、機械や書類相手とは違って感情で動くケースもあります。
そしてそれは決して悪いことだけではありません。
しかしながら、思わず口が滑った・・・などの軽率だけは強く自戒しないといけませんよね。
社労士会では、今回の街角の年金相談センター設立に向けて「年金マスター」なる研修と認定を行う予定だそうですが、そこに於いても強い倫理意識が求められるような気もします。
年金相談業務が大きな展開を見せていることは確かですし、今後の動きを眺めながらいろいろ考えることも増えそうです。

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2009年4月10日 (金)

定額給付金

数日前になりますが、定額給付金の支給申請書が届いたので早速必要事項を記して投函しました。
必要な書類は世帯主本人の公的身分証明書の写し(健康保険証など)と、振込を希望する金融機関の通帳の写しとのことでした。
普段から書類を相手にした仕事に従事しているため、このような手続きそのものは苦になりませんが、一般的な家庭にあって今回の支給申請書一式を遺漏なく済ますことは結構な手間になるのではないかと感じます。
さすがにねんきん特別便ほど複雑ではなく専門用語も使われてはいませんが、それでも役所書類アレルギーのある方は多いですし、手続きだけでも面倒で分かりにくいと思う人も居ることでしょう。
ところで同封された記入例や、説明書のリーフレットに目を通してみると、今回の給付金が非課税であることに一言も触れられていません(ただし小平市の場合です)。
これはどうしたことでしょう。
一般に日本人は納税者意識が希薄だと言われますが、このような全国民的な経済対策に於いてそれが課税対象となるのかならないのか、きちんと明記する義務が国や自治体にはあると思います。
この給付金によって今年度の年末調整や確定申告の現場で混乱が起きるということは考えにくいですが、それでも「まず周知を計る」という政策の大前提をないがしろにしてはいけないと思うのです。
テレビのクイズ番組の問題に給付金の課税関係が出てくるくらいですから、なんともお粗末と言えばお粗末な話です。
一納税者として、このような視点も意識として抱いておきたいですよね。

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2009年4月 5日 (日)

失業等給付

今年の10月から教育訓練給付金の支給要件が少しだけ変わります。
一般に馴染みのない給付のようですが、会社を辞めて資格学校などに通う場合は大いに活用する制度なのではないでしょうか。
かくいう私も社労士受験の際にハローワークと資格学校に書類を提出して給付金制度を利用しました。
雇用保険の一般被保険者だったことが要件ですが、現行法では原則3年間被保険者だったことが必要とされます(ただしはじめて給付金を受けるケースに限っては3年間ではなく1年間でも要件を満たすとされる緩和要件が設けられています)。
すなわち入社してすぐに離職した場合は要件を欠くケースもあると言うことです。
このあたりは基本手当と同じ考え方ですね。
この教育訓練給付は失業等給付の一つです。
一般に基本手当を指して失業保険という言葉が使われていますが、それは「会社を辞めたら3ヶ月間くらいお金を貰える制度」と理解されているのではないでしょうか。
もちろんそれは間違いではありませんが、雇用保険にはそれ以外にも様々な給付制度が用意されています。
そのうちの一つに、この教育訓練給付が含まれるのです。
つまり一口に失業保険と言っても、それは失業等給付を指すことであり、その失業等給付には離職した人を援助するための様々な制度があり、また、まだ離職していない人のためにその雇用の継続を促進するための制度もあるのです(育児休業給付など)。
このように雇用保険の全体像を俯瞰すると、意外と複雑多岐になっており、一般には分かりづらい部分もあります。
幸い私は離職の際に総務の方から簡単な説明と、ハローワークのパンフレットを頂いたので理解がスムーズでしたが、企業の人事総務担当者は離職者に対して基本手当の説明をするだけではなく、このような失業等給付全般の概要を知らしめるべきだと感じます。
企業に勤めていたことによって保険料を払い、その権利として受けられる様々な制度があるわけですから、離職した後のことは企業の責任外・・・という考えは糺さないといけないような気もするのです。

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2009年3月30日 (月)

育児や介護

日本総研の研究による女性就業の問題で、就業率向上の妨げになっている理由が都市部と地方で異なるというレポートが提出されたとのことです。
調査によると「都市部では育児・地方では介護」がそれぞれ主たる原因になっているとか。
家族構成の違いも大きな要因なのでしょう。
核家族化が進んでいる都市部では育児が大きな障壁となっており、逆に地方では三世代同居などによって介護が手枷足枷になってしまっているのかもしれません。
これによって女性が職場から離れる年齢も異なってきており、都市部では育児に時間のかかる20代後半が、また地方では親の介護が必要になってくる40代後半がそれぞれ就業率が低下しています。
このニュースを読んだときに、都市部と地方でここまで明確な数字(と理由)が出てくるものなのだろうか・・・と思いました。
都市部に住んでいて、かつ、育児とも介護とも「無縁で居られる」男性からすると、その実態もよく把握できないというのが正直な感想でしょう。
地域性を斟酌した公的育児支援の拡充や介護サービスの提供がどれほど喫緊の課題になっているのか、実体験として裏打ちされた感想にならないのが世の一般的な男性労働者ではないでしょうか。
感想にならなければ、当然意見も出ません。
すなわちこの問題に対して一番無口なのは男性労働者なのです。
もちろん献身的に育児や介護をされる男性も居ますし、またその意識の変化も昔とは比較にならないほど幅が広くなっているとは思います。
しかし自営業者とは違って企業勤務の場合、会社の理解が得られなければその意識変化の振幅すら旧態依然のまま終わってしまいます。
労働者にとっての育児とは何か?
介護とは何か?
このようなテーマを新人研修の必須課題にすることはできないのでしょうか。
OJTのプログラムの一環で話し合うことはできないものでしょうか。
企業と家庭を対立概念とさせないことが、これからの人事労務担当者の最大のテーマとされるのかも知れません。

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2009年3月20日 (金)

公務員試験改革

公務員改革の一端として2012年度から国家公務員試験の制度見直しが図られるようです。
試験に「総合職」「一般職」「専門職」の区分けをしてキャリア制度の廃止の見直しに迫り、また一般職や専門職からも(本来は総合職で採用された人が目指す)幹部への道を開けるようにするとのこと。
公務員という仕事にあっては、試験の区分が厳格すぎてその後の職務における能力の開花が評価されず、結果として人材を無駄にしてしまっているケースも多々あると思います。
一方で個々の能力を斟酌するためには、必然的に能力・実績主義を取り入れる姿勢が求められます。
そのような組織開発が行われる土壌が現場レベルで出来上がっているのかどうか疑問ではありますが、大胆な「組織風土改革」を望みたいですね。
ところでこの総合職や一般職の呼称は民間企業では馴染みあるものです。
ごく一般的には新卒時に男性は総合職へ、女性は一般職へとコース区分されます。
90年代後半から一般職を廃止する流れが起こりましたが、最近になって揺り戻しなのでしょうか、また一般職を復活させる企業もあるみたいです。
その是非を問うことは出来ませんが、コース別管理が直接にもしくは間接に差別的人事の温床になってしまっている部分を看過してはいけないと思います。
これらを廃止すべきだとは思いませんが、この制度によって縛られてしまった硬直的な雇用管理というのは頂けないですよね。
公正・透明な能力測定基準というのはきわめて難しい話ですが、これは人事における永遠の課題です。
公務員と民間では似て非なる概念であることは十分承知の上で、今回の公務員試験改革が民間企業に対しての示唆に富む先蹤となるのかどうか、見守りたいです。

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2009年3月15日 (日)

付加保険料の低さ

以前にも書きましたが私は毎月国民年金の付加保険料を納めています。
月額400円ですね。
32歳になった月から納めはじめたので、仮に60歳まで納め続けると28年×12ヶ月×200円で年間67,200円が基礎年金に上積みされる計算になります。
月額換算では5,600円ですね。
その額の高低を嘆いても仕方がないのかも知れませんが・・・
そもそも付加保険料そのものが低額のような気がするのです。
今年度の例では14,410円の本来の保険料に対して400円です。
2.7%の「付加」ということになりますが、常識的に考えて上乗せ部分としての比率は低すぎます。
なぜこのように低額なのでしょうか?
実は付加保険料(付加年金)制度は昭和45年10月に施行されました。
そして現在の月額400円となったのは昭和49年1月です。
その当時の国民年金の保険料が900円ですから、ほぼ半分の額を上乗せとして納付する制度であったわけです。
当たり前ですが、その後本来の保険料は増加の一途たどります。
ところが付加保険料は400円のまま実に35年間も放置されていたことになります。
これはちょっと制度としておかしいですよね。
なぜ付加保険料の金額が35年にもわたって見直されなかったのかは、私にも分かりません。
ただ「自営業者等第1号被保険者の年金額が低額になるおそれを防止するため」の制度であるならば、それが機能していた昭和49年当時と比べてあまりに時代錯誤的な状況のように思えるのです。
一般に付加保険料を支払うメリットとして「2年で元が取れる」という部分が強調されますが、もちろんそれは間違っていません。
ただ昭和49年当時の保険料額がいまだに変わっていない実態に対しても、ある程度の問題意識を持つことが大切であると感じます。

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2009年3月14日 (土)

モラルハザード

モラルハザードという言葉がよく使われています。
凶悪な犯罪行為など社会に蔓延する倫理観の崩壊をさして使われるケースが多いですね。
ところがこの言葉は本来は私保険において使用されていたものです。
たとえば車両保険に加入すると事故を起こしても補償されるため、その安心感から運転が荒くなり結果として事故が多くなって保険会社が負担する費用が膨らんだり、契約者の保険料が高くなってしまう・・・
このように契約を結んだことによって人々の行動に変化が起き、契約前には想定していなかった状況を呼び込んでしまうことがモラルハザードと呼ばれていました。
モラルハザードはエイジェント(代理人)と依頼人(プリンシパル)の双方に横たわる情報の非対称性によって起きると説明されます。
情報の非対称性とは何か?
たとえば車両保険に加入する人は自分の性格を熟知していますが、保険会社はその人の性格まで正確に把握できません。
両者には情報格差が生じているわけです。
当たり前と言えば当たり前の話なのでしょうけど、言われてみればなるほどと頷ける話ですよね。
これが情報の非対称性です。
ちなみに保険のケースでは保険会社が依頼人(プリンシパル)となり被保険者がエイジェント(代理人)になるとされ、両者の関係における情報のアンバランスの問題として扱います。
また経済学では経営者と労働者、株主と経営者、メーカーと小売業者のように一対になっている関係をそれぞれ依頼人および代理人と位置づけ、上に述べたようなモラルハザードを考えます。
いずれにせよ道徳の問題や倫理の問題とはいささか異なる話ですよね。
今では誤用・誤訳の方がしっくりと来るのでしょうか、マスメディアでも悪事や犯罪に対して頻繁に使われていますが、もし英語で会話するようなことがあったら・・・と考えると本来の意味を知っておくことも大切かも知れませんね。

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2009年3月 8日 (日)

「育休切り」という嫌な言葉

今年になってから「育休切り」という言葉を耳にするようになってきました。
昨年末から世間の耳目を集めた「派遣切り」になぞらえた造語だと思いますが、労務に関わる人間として痛憤やるかたない思いです。
育児休業をしている(おそらく大半は女性)労働者に対して、復職しても経営状況が厳しいので辞めて欲しいと促す行為を指すとのことですが、育休そのものを理由とするならば、それが育児介護休業法および男女雇用機会均等法違反であることは言を俟ちません。
不利益取扱いの禁止等という法律の文言を取り沙汰しなくても、ごく常識的に考えてこのような手段が通常行使される職場環境は異常だと言えます。
育休そのものの取得率は女性労働者で90%近くに上っていますが、そもそも育休の理念は「辞めないで円滑に復職して欲しい」という考えに基づいていると思われます。
それを奇貨として退職を促すのはもはや根本的なモラルの問題です。
もちろんこのようにタテマエ論を語るのは簡単なことで、実際の職場においては様々な事情があり本音があり、そして感情があるのでしょう。
すべてがすべて労使双方の納得を導き出すことは非常に難しいことです。
ただ、育休(や介護休業)のように社会的営みの中でもシャドウ・ワークに属する分野を「踏み台にして」人事をマネジメントすることはどうしても納得がいかないと思います。
人を雇うことは、その人の職業生活と家庭生活の双方に責任を負うことでもあり、そしてその人の幸せに力添えすることでもあります。
タテマエ論かも知れませんが、たとえタテマエ論であってもこのような事案に対してはそれを高々と主張しなくてはいけないと感じています。

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2009年2月17日 (火)

年金の支給年齢

危機的経済状況を受けてか、マスメディアなどで連日「増税」「家計破綻」などのシミュレーションが組まれ、大いに騒がれています。
その中に必ずといっていいほど含まれるのが年金の支給開始年齢を現在の原則65歳から67歳(もしくは70歳)に引き上げる・・・という憶測です。
実はこの憶測には根拠があり、米国、英国、ドイツなど先進諸国が一様に67歳以上に引き上げたことを踏まえて論拠としているんですね。
その要因として急激な少子高齢化を挙げています。
話の筋としては尤も千万に聞こえますが、米国や英国と我が国の社会保障制度はかなり相違しています。
たとえばアメリカは低福祉低負担と言われるように市場経済主義を第一義に挙げ、規制緩和や小さな政府路線をひた走っている国であり、その社会保障制度は範を垂れるものではありません。
インパクトでは米国や英国よりドイツの例が一番大きいのでしょうね。
欧州を手本に中福祉中負担を目指してきた側面が強い我が国ですが、その欧州諸国でも必ずしも中福祉中負担が成功している訳ではないということなのかも知れません。
いずれにせよ社会保障制度における完全な正解はあり得ないですし、今までもあり得たことが無かった・・・と言えます。
ただ雇用人事の観点から65歳現役社会を謳っている国の方針を照らし合わせれば、年金「だけ」を67歳支給にするのは今ひとつ整合性がとれません。
65歳を過ぎても余裕のある雇用の創出をどのように実現させるのか、明確かつ具体的なプランと実績を得てから年金の支給開始年齢にもメスを入れるべきでしょう。
現実問題として65歳以上の方が年金を受給せず現役世代並の所得を得られるような社会的機会はまだまだ未整備だと思われます。
また加齢に伴う様々なリスクに対する保険~すなわち医療保険制度も紆余曲折を繰り返しており、年金を受給する側の立場・視点から見た基盤整備は非常に脆弱であることを考えれば、この支給開始年齢の引き上げだけを「独り歩き」させるわけには行かないような気もします。
難しい話であると思いますが複眼的思考で捉えていきたい問題ですよね。

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2009年2月11日 (水)

雇用保険料の引き下げ

平成21年度から雇用保険料が0.4%下がります。
このニュース見出しは「平成21年度に限り」と付け加えた方が良いかもしれません。
雇用情勢が急速に悪化して失業等給付の増加が予想される中、どうして保険料を下げるのだろうか?と思われる人も多いのではないでしょうか。
この保険料を改定する法律によれば、現在進行形で起きている雇用情勢の悪化は反映されず、あくまで平成19年度の保険料収入と支出である失業等給付の額、および積立金残高から算出された結果ですので、「景気が良かった頃の収支を基に保険料を下げることになった」という表現が当てはまると言えます。
ちなみに雇用保険における積立金残高は5兆円規模で、この積立金をもって今回のように雇用情勢が悪化した際の財源に充てるということになっています。
一方で今後増大が予想される失業等給付などにより積立金の減価を考慮して、「本来は雇用保険料を引き下げる状況ではないが国民の負担を考えて平成21年度に限って引き下げることはやむを得ないことである」という報告書が労働政策審議会によって提出されています。
今回の保険料引き下げによって負担減は6000億円、従業員一人にとって約1万円弱の負担減になるそうですが・・・
景気が上昇して失業等給付の支出が減り、それによる積立金の増加で保険料を引き下げるというベストな状態とはかけ離れた今回の措置。
もちろん国民負担という視点からすれば歓迎されて然るべきですが、そのリバウンドも考えなければいけませんよね。
「平成21年度に限り」という文言に留意する必要があると思います。

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2009年2月 4日 (水)

市民相談

今日は小平市役所にて毎月行われている市民相談に参加してきました。
この相談は事前予約制になっており、来談者のプライバシーの保護を徹底しているのですが、一方でそれ故に来談に来られる方が少ないと感じることも多いです。
平日の昼間ですから高齢者や主婦層に来談者が偏ってしまう傾向もあるのでしょう。
しかし来談者数が少ないからといってニーズがないというわけではなく、市民に限定して様々な分野の法律相談を行うことは市政としても意味のあることだと思いますし、また我々社労士にとっても知名度の向上等メリットはあると思っています。
相談というものは双方の信頼関係がなければ成り立ちません。
「社労士が毎月市民相談を行っている」という事実だけでも、その信頼を買われている証だと思いますし、気の抜けない業務の一つと感じています。
普段の仕事とは違った緊張を味わうことが出来ました。

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2009年1月26日 (月)

倫理研修

今日は午後から中野ZEROホールで東京会主催の倫理研修を受けてきます。
5年に1回の受講を義務づけられた当研修ですが、私は昨年受講しなくてはなりませんでした。
諸般の大きな事情によって受講できなかったため今年はなんとしてでも受けなければなりません。
研修の一つ二つをこなしたからといって職業倫理の保持ができるのだろうか・・・という意見もあるのでしょうけど、参加することに意味はありますし、その行動が「職業倫理」と言えますからね。
とはいえ、1級FP技能士面接試験まであと6日。
目前に迫った「FP試験勉強の集大成」が焦眉の急です。
でもそれはそれ、これはこれ、ですよね。
しばしFPのことは忘れて、どのような講義になるのか楽しむような気持ちで受講したいと思っております。

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2009年1月20日 (火)

自宅残業

自宅残業に関してお話を頂戴したので少し考えてみました。
一般に「持ち帰り」という名前で呼び習わしていることが多いですよね。
会社内の所定時間内で終わらなかった作業や、追加して何かをやらなければならない作業を家に持ち帰って、そこで仕事を続行することです。
この自宅残業が賃金の支払いの対象になるのかどうか・・・すなわち労働時間として認められるかどうかに関しては法律の定めはやや硬直的です。
すなわち法律上の労働時間は「使用者の指揮命令下において労務を提供している時間」と定められていることから、たとえば上司の命令によって自宅残業をするようなケースでは本来の労働時間として賃金の支払い義務が会社に発生するということです。
しかし・・・
現実的に「持ち帰り」と呼ばれる自宅残業は、それが明確に上司の命令であるとは言い切れず、多分に自発的要素が含まれているのが常ではないでしょうか。
いわゆる個人の裁量によって仕事が遂行されているケースです。
この場合、使用者の指揮命令下にあるとは認められず当該労働は賃金の支払い対象とはなりません。
そもそも労働基準法における使用者の指揮命令下におかれてる時間という考え方には「職場に居る時間であること」という場所的拘束性が含まれていると解釈できるそうです。
当然のことながら個人の裁量で仕事を持ち帰って、自宅残業をしても(そしてそれが何時間にも及ぶ労働になったとしても)、それがそのまま労働時間として認められその時間に対応した賃金が支払われることは可能性として低いと言えます。
このような法体制にあって、労使が取り得る最善の方法は就業規則で自宅残業に関する項目を作成し、それが行われた際にどのように判断するのかあらかじめ定めておくことでしょう。
自宅での仕事が本当に個人の裁量で行われたものなのか、もしくは上司の命令があったのか、そこを明確に立証することは非常に困難ですから。
過酷な労働環境の助長につながらないように未然に対応することの大切さを感じます。

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2009年1月16日 (金)

賀詞交歓会

昨日は吉祥寺の東急インで武蔵野支部主催賀詞交歓会が行われました。
私は3年連続で受付業務を勤めました。
この賀詞交歓会のプロジェクトメンバーは年末に集合して打ち合わせ等で様々な意見交換を行って、少しでも来場者に楽しんでいただけるような進行を心がけているんですね。
すべてが満足・・・という訳にはなかなかいかない部分もあるとは思いますが、それでも毎年少しずつ変更点を重ねて「進化」し続けていると感じます。
新しい年になって最初の交流の場ですし、そこに参加できたことだけでも大きな意義を感じています。
開業社労士の方々は常日頃から孤独と不安の闘いを強いられていると聞きます。
その言葉の言い回しには首肯できます。
何をやるにしても一人という状況の中で、たとえ緩やかな結びつきであっても同業の方々、ならびに関連職務の方々等々と交わることで気持ちがリフレッシュすることもあると思います。
参加された皆様、本当にお疲れ様でした。

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2009年1月12日 (月)

成人式

今日は成人の日で、全国で成人式が行われました。
日本経済が曾て経験したことのない急激な景気下降のカーブの中で迎える「晴れの日」も、悲喜交々であったのではないでしょうか。
そうは言いましても成人とは大人の印であると同時に、若さの印でもあります。
弱冠二十歳とも言われますが、平均寿命が長くなった昨今、四十歳が而立で五十歳が不惑であってもいいような気もします。
否、そのような既成概念に縛られることなくいつまでも弱冠であり、また若くして不惑であるような価値の混在・両立が求められているのかも知れません。
いずれにせよ若くして大人になる多くの人々にエールを送りたいと思っています。
一方で今年成人を迎える人へのアンケートでは「公的年金を信頼できない」と回答した人が80%を超えたそうです。
周知の通り国民年金は20歳の誕生日の前日が属する月から保険料の納付義務が発生します。
成人になった人々を含めて若年層の不信感は、そのまま受給世代の不安感に直結してしまいます。
もちろんこのアンケートの質問方法が「信頼できるかどうか?」という刺激的なニュアンスを持った内容であったことも影響はあると思います。
本当に8割の人が信頼を持てずに、そのまま納付を怠るということは考えにくいでしょう。
とはいえこれはこれで非常に気になるニュースでもあります。
弱冠、而立、不惑・・・
様々な言葉で形容される「現役世代」である私たちが本当の信頼を寄せられる年金制度であって欲しい。
切に願います。

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2009年1月10日 (土)

アフターフォロー

社保庁によると昨年発送を終えたねんきん特別便のうち約280万通が何らかの理由で本人に届かず送り返されたとのことです。
住所が変わって、新しい住居を役所等に届け出ていないケースが想定されるとのことですが・・・
このような事態は事前に想定できることです。
加入者全員に送ると決めた以上、このように返送されるケースも数字も予測できたでしょう。
ですからこのニュース自体はびっくりすることではないと思います。
問題は、その後の対応です。
「送りましたけど届きませんでした」で済ましてしまう魂胆であれば由々しき話です。
現時点で特別便が届いていない人の中には、届いていないと分かっている人も居れば、そもそも特別便の存在を知らずに当事者意識の無い人も居ると思われます。
社保庁のコメントにある「届かなかった人は社会保険事務所などに申し出て、住所変更をしてほしい」という考えはあまりにお役所感覚に偏していると言えるでしょう。
非弾力的で硬直的な事務処理感覚に映ります。
もちろん住基ネットを使った事後の確認を取るものと思われますが、そのようなアフターフォローこそ社保庁に欠けていた部分であり、また国民が求めている部分でもあると思います。
この280万という数字が限りなくゼロに近づくように願いたいです。

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2009年1月 2日 (金)

謹賀新年

0122

東京は雲一つ無い青空のまま正月を迎えました。
年末年始にかけてこれだけ快晴が続いた年も珍しいのではないでしょうか。
昨日の元旦、芝の増上寺に初詣に行ってきました。
パニック状態とも呼べる急激な不況の中で、人それぞれ願うことや祈ることもいっぱいあるのでしょう。
人の数だけ希望があり夢があります。
この時代に生まれて良かったと思えるような人生を送りたいものですよね。
普段は無信心な私ですが、初詣に行って改めていろいろ考えました。

今年の目標は具体的に決まっているわけではないのですが、文飾に頼れば「昨年と同じように過ごすことが今年の目標」と言えるかも知れません。
新しい年になって新たなことにチャレンジする決意は尊いものですが、同時に従来と変わりない日々を過ごすこと・維持することも同じように尊い気がします。
月並みな表現ですけどマイペース精神ですよね。

資格勉強の方は、
・1級FP技能士面接試験
・年金アドバイザー2級
・中小企業診断士1次試験
の順で頑張っていこうと思っています。
昨年は諸事情あってあまり勉強に集中できなかったので、挽回しないといけませんね。

それと昨年から体調が思わしくない日々であり、コレステロール・血圧・脂肪肝など医師から指摘された症状はきちんと自己管理しないといけないと思っています。
若いつもりで来ましたし、今でも若いつもりなのですが、それでももう37歳ですからね・・・
体調にはなおいっそうの注意をしたいものです。

拙いブログですが今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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2008年12月29日 (月)

一年を振り返って

今年最後の記事になります。
一年を振り返ってみて本当に様々なことがあったなぁと感じ入ります。
特に仕事を通しての多くの出会いがありました。
月並みな表現ですが人に支えられて生かされる日々であることに深く感謝しています。
もちろんその一方でなかなかうまくいかないことも多々あり、一進一退であったことは否めません。
それは来年以降の課題ですよね。
自分自身に対して既往不咎の精神で寛恕することも大切なのかも知れません。
来年の夏には開業4年目を迎えますが、まだ4年、もう4年、です。
でも年数云々にとらわれずマイペースを続けられたら、それが一番の収穫なのでしょう。
また「趣味」の資格勉強の方も一喜一憂の成果でした。
1級FP技能士学科試験に受かったことはとても嬉しい状況ですが、一方で年金アドバイザー2級を諸事情が重なって受けられなかったことは残念です。
これも来年に向けて、ですね。
また年の瀬になってから世界的な金融危機が騎虎の勢いのごとく企業、従業員、市民の生活を呑み込み、雇用労働の世界は激動のまま新しい年を迎えることになります。
出来ることは何か?
非常に難しい問いと、それに対する様々な答えが来年以降あらゆるジャンルで交錯するような気もしています。
陳腐な表現ですが激動の時代という言葉以外に適当な語句が見当たりません。
いずれにせよそれぞれのペースを乱さす、それぞれが「自己の法定速度」で走っていけるような成熟した社会になるよう祈りたいです。
頑張りましょう。
本当にこの一年ありがとうございました。

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2008年12月21日 (日)

定額給付金

景気浮揚対策として2兆円を超える規模で行われる予定の定額給付金、平成21年の2月1日を基準日とする目処が立ったとのこと。
この政策は非常に賛否分かれる内容だと思うのですが、そもそも「定額給付金」という名称からして議論百出といった感があります。
この呼称から真っ先に想起するのが定率減税であり定額減税でしょう。
いずれも98年~99年から行われた減税措置ですが、これらは所得税を納付している人が対象だったため、今回の給付金とは本質的に異なります。
定額給付金の性質はむしろ99年に実施された地域振興券に近い内容と言えるのでしょう。
政府与党の狙いは地域振興券のケースと同様に(教科書通りに言えば)消費を刺激してGDPを押し上げることなのでしょうけど、その効果はきわめて不透明です。
加えてこれは申請して初めて貰えるものですから、支給漏れ(受給漏れ)が懸念されます。
もし何らかの事情で給付金を申請できなかった場合に、事後に手続きをすれば受給できるのか・・?
そのようなケーススタディは必要でしょう。
たとえば公的年金も原則すべて申請主義です。
申請しなければ貰えません。
消滅時効も設けられているので、ある一定期間が経過してしまえば権利が無くなります。
実はここが定額給付金においても大きな問題であるような気がするんですね。
支給漏れ・受給漏れを想定して、その混乱に対する救済措置等を設けること・・・
制度として等閑にしてはいけない部分だと思います。

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2008年12月19日 (金)

金融危機

ここ最近の急激な社会情勢の不安定化、雇用情勢の悪化に伴って様々な法的トラブルが惹起しているように感じます。
しかし有事とも呼べる状況にあってこそ、日頃繰り返しているコンプライアンスやCSRへの姿勢が問われるような気もします。
健全な経済成長を果たしているときの法令遵守より、むしろ経済情勢が悪化したときの法令遵守こそ力のあるものであり信頼に足るものであると思っています。
イギリスに「困難は耐えられるが、軽蔑は耐えられない」ということわざがあるそうですが、「派遣切り」の対象となってしまった労働者に対して、企業はこのことわざが示す警句を感じ取らなくてはいけないと思うのです。
また今回の金融危機によって日本で働く外国人労働者にもしわ寄せが及んでいると考えられます。
たとえば外国人労働者を解雇して帰国を促すのであれば・・・厚生年金に加入している企業なら脱退一時金の説明を怠ってはいけません。
短い期間であっても日本国内で就労し保険料を支払っていれば、それらが一時金給付となって事後に申請できる制度です。
申請書類は出国前に入手して、出国後に郵便提出するのが一般的な流れですが、そこまできちんと当該外国人労働者に説明できているか・・・
なかなか難しい話だと思います。
でもそのようなアカウンタビリティがあってこそのコンプライアンスでしょう。
未曾有の金融危機で私自身もあたふたとしている状況は否めません。
でも冒頭にも述べましたように、このような時こそ「法を知り法を守る」精神を全うすべく気を引き締めたいと思っているのです。

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2008年12月15日 (月)

セーフティネット

      
反貧困―「すべり台社会」からの脱出 (岩波新書)

著者:湯浅 誠

反貧困―「すべり台社会」からの脱出 (岩波新書)

岩波新書から発刊されている「反貧困」を読みました。
記事の中に「三層のセーフティネット」という定義が出てきて興味をそそられます。
すなわち雇用のネット、社会保険のネット、公的扶助のネットの3つを指し、これらが重層的かつ有機的に機能してこそ憲法25条に明記された生存権が守られる・・・
そのように理解してます。
この三層のセーフティネットのうち前の2つ、雇用(労働)のネットと社会保険のネットはそのまま社労士の取り扱う法律に関係があり、しかも実務的にも「安全網たる所以」を強く意識する箇所です。
社労士の仕事というのは人と企業の架け橋であると同時に、否それ以前に、人そのもののセーフティネットを直接にまたは間接に手助けしインフラするものであること。
ここ最近そのように感じています。
たとえば雇用継続給付の手続きを一例に出しても、従業員の加齢による企業内環境の変化・・・すなわち賃金の低下や労働時間の減少などを把握しながら法の適用によって福祉を向上させる。
その一連の作業の中に「セーフティネット」という意識が欠落してしまってはいけないような気がするんですね。
格差貧困に関する書籍はたくさん出されていますが、この本は著者の非常に強い信念と情熱、そして具体的な行動がそのままダイレクトに伝わってきてしばし感動しました。
おすすめです。

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2008年12月10日 (水)

有給休暇の値段

有給休暇の買い上げは違法なのでしょうか?
そもそも有給休暇とは「労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される」と定義されています。
ですから制度趣旨と照らし合わせても、休暇を与えずに金銭の交付で済ませてしまうことは認められません。
使用者が買い上げることも、労働者から買い上げを請求することもいずれもダメです。
ただしいくつか例外があります。
「法定日数を上回る有給休暇を認めている場合で、かつ、与えている場合にその上回る部分を買い上げること」「消滅時効により消滅した日数分の有給休暇買い上げること」などですね。
一般的には後者のケースが多いのではないでしょうか。
ちなみに有給休暇は2年の消滅時効が定められています。
これらのケースでは買い上げが認められるのですが、買い上げそのものは義務ではありません。
あくまで労使の任意で行われるものなので「いったいいくらになるのか?」という算定方法に関して法では特段の定めをしていないんですね。
一般的には「基本給/月平均所定労働日数×未消化有給休暇日数」という計算式が用いられることが多いようです。
常識的な計算・・・と言うべき慣例・慣習なのでしょうね。
ただし繰り返しますがこれは法で定めのある計算式ではありません。
ちなみに退職時に消化しなかった有給休暇が残っている場合、上の例外と同じく買い上げが認められるのですが、その金銭は給与所得ではなく退職所得扱いになります。
厚労省発表の有給休暇の取得状況を見ますと平均取得日数は8.3日、取得率に換算して47.1%とのこと。
業種や会社規模によって違いはあるのでしょうけど、これらのデータを見る限り「有給休暇の値段」はもっと高くて良いような気もしますよね。

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2008年12月 3日 (水)

標準報酬月額改ざんの問題

今年の夏頃、社労士の間では「年金相談は一段落しそうだ」という雰囲気がありました。
実際はねんきん特別便が送付された後の問題も山積みだったのですが、昨年のように何が何だか分からない乱雑無章な状況に比べると、相談で行うべき課題・方向が見つかったという多少の落ち着きが得られた結果だったのでしょう。
ところが・・・
最近になってまたもや年金に関する大きな問題が惹起しましたよね。
標準報酬月額改ざん問題です。
馴染みのない用語が使われているため、一連の不祥事と同じ土俵で、もしくはその延長で受け止められてしまうケースもあるのでしょう。
しかし被保険者の標準報酬月額、すなわち一ヶ月に支払われている給料の(おおまかな)額が恣意的に低い数字で処理されていたということ・・・
これは「消えた年金」とは違った意味で極めて由々しき状況です。
いわばこちらは「消された年金」とでも言うべきでしょうか。
現在厚労省が組織的関与に関して詳しい調査をしているとのことですが、実態が完全に明らかになるには月日がかかるような気もしています。
そしてその間に国民に残るのは「不信」の二文字です。
「納得」の二文字ではありません。
調査で何らかの組織を特定することと、その調査によって問題の解決につながる原因を突き止めることは同じようで全く違います。
なぜこのようなことが起きてしまうのか、法やシステムの脆弱性はなかったのか、モラルの欠如はなかったのか、またこのような問題に対する救済措置は設けられていたのか、複眼的に捉えるべき結論が出されることを切に願っています。

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2008年12月 1日 (月)

児童手当

児童手当という制度があります。
出産育児一時金のような「一時的な支給」だと勘違いされる方も多いのですが、児童手当法に基づく児童手当は原則小学校修了前の児童を対象としており、年間3回に分けて支給されるものです。
ただし12歳までの子供を養育しているすべての世帯に支給されるものではなく、所得制限が設けられているんですね。
この所得制限が非常に煩瑣な内容になっており、それがこの制度そのものに対する国民の認知や理解の妨げになっているような気もします。
すなわち国民年金のみ加入者の場合と、厚生年金(共済年金)加入者の場合とでは所得制限額が異なっており、分かりやすく言えば自営業者の家庭とサラリーマンの家庭では児童手当が貰えるか否かのボーダーが違ってくるのです。
この時点で「ややこしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
さらにこの場合の所得には一律8万円の控除が認められており、その他にも障害者控除や勤労学生控除など幾つかの控除が適用されます。
ちなみに夫婦二人が働いているようなケースでは、2人分の所得を合算する必要はありません。
収入が恒常的に高い方の所得でもって判断する、ということになっています。
児童を養育している家庭に対する安定の寄与・・・という制度趣旨を考えれば、もう少し分かりやすい制度にして欲しいと思うのが本音でしょう。
厚生年金に加入している企業(の事業主)は、この児童手当の費用の一部となる児童手当拠出金の負担義務を負っています。
受給する側にとっても負担する側にとっても分かりやすい仕組みにすること。
社会保険諸制度に求められている課題ですよね。

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2008年11月20日 (木)

名刺の裏

新たに名刺を増刷にあたって、裏面の業務案内に「金融資産運用の設計・相談」の一言を付け加えました。
「設計」するほどのスキームを提案できる自信はないのですが、今後少しずつコンサルタント業務も展開していきたいと考えている状況にあって、自分へのプレッシャーという意味で書き添えました。
今まで様々な方から名刺を頂いたのですが、それらの裏面には十人十色の創意工夫がなされていて面白いですし勉強にもなります。
名刺交換の場で即座に裏に書かれてある文言の一つ一つを確認することはあまりないのでしょうけど、後日になって名刺整理をするときに興味を持って拝読することが多いですね。
もちろん敢えて白紙にするのも一つのインパクトだと思いますし、むしろその方が業務を明確に伝えるに長けているケースもあるのでしょう。
いずれにせよ名刺の裏面はちょっとした「言説空間」と言えるのかも知れません。
ちなみに私は深紅の名刺入れを使っています。
取り出すときにとても目立つからです。
その時点で相手の興味を喚起することができますし。
名刺は一番小さなビジネスツールですが、名刺から営業プロセスは始まっていくものです。
奇をてらわず、でも個性的なものを用意したいですよね。

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2008年11月13日 (木)

就職活動アンケート

就職活動を控えた大学三年生のアンケートで、90%が「就職活動が厳しくなる」と答えたそうです。
昨年の同じアンケートで「厳しくなる」と答えた割合が10%ということですので、この1年間の急激な経済状況の変化・悪化を如実に物語っているような気がします。
新規求人数は景気の先行指数とされていますが、企業が経済情勢に合わせて行う様々な施策のうち、雇用の調整は最終的な手段と言われてます。
それだけ企業にとって「人」は大きな価値であり、その調整には慎重を期して臨むはずです。
今回のアンケート結果は景気後退の深刻さを表していると言えるでしょう。
私事、私の世代は「入学の時はバブル期、卒業の時は氷河期」という憂き目に遭いました。
単純に比較することは出来ませんが、15年前も急激な情勢変化に翻弄されました。
終身雇用という日本的雇用慣行に対して否が応でも疑問を感じ取った世代と言えるのでしょうね。
今年の9月15日以降を「世界を揺るがした10日間」と呼び習わして、あたかも不景気到来の「きっかけ」であり、かつ、「いいわけ」であるかのように認識されることも多くなるとは思いますが、世界経済や企業経済というのは全く読めないものであり、様々な要因の多重構造によって左右されるのですから、まずは職業(ライフスタイル)に対する確乎たるビジョンを持って振り回されないこと・・・
難しい話ですが、これが一番大切なような気もします。

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2008年11月 8日 (土)

前期高齢者医療制度

とある相談会で前期高齢者医療制度という言葉を使ったところ、この言葉と制度がほとんど知られていないことに気がつきました。
前期高齢者医療制度は65歳から74歳までの医療保険加入者を対象とした枠組みのことを指します。
「制度」となっていますが、後期高齢者医療制度のように別個の医療保険制度が存在するわけではありません。
国保や健保など、今まで加入してきた保険制度に「籍をおいたまま」、65歳以上75歳未満の方々を前期高齢者と位置づけ、それらを対象に財政調整を行います。
一般にこの年齢層の加入者が多い国保に対して、この年齢層の加入者が少ないと思われる健保(協会・組合)が交付金を充てて財政の調整を行う・・・要約すればこのような内容でしょうか。
制度間の財政調整を目的とした枠組みであるため、前期高齢者になったからといって急に負担割合が変わったり、保険料が増額されると言うことはありません。
しかし考えられる問題点は、協会健保や組合健保が後期高齢者医療制度だけでなく前期高齢者医療制度への費用負担も行うことになっており、相応の財政逼迫を招くのではないだろうかということです。
特に組合健保の財政悪化が問題となっている昨今、そののしかかった負担増は組合そのものの存続を危うくしてしまう悪循環に拍車をかけてしまうかもしれません。
これらは被保険者にとって目に見えない問題点です。
しかしいずれはこのような問題が被保険者に対する適切な医療の提供を妨げる遠因になっていくことも懸念されます。
高齢者医療確保法は非常に複雑で、かつ、急な改正が多く、その全体像を鳥瞰することは難しいものになっています。
しかし医療サービスを受けるという極めて日常的な営みが内包している制度矛盾や制度疲労を理解すること・・・これからこのような意識が強く求められてくるかもしれませんね。

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2008年11月 6日 (木)

アルバイトの時給

9月における三大都市圏のアルバイト平均時給額の伸び率が頭打ちとなって、平均952円だったそうです。
業種別には看護師などの専門職に伸びがあったものの、営業職などが落ち込み、全体の平均額を引き下げる結果になったとか。
しかしこれらは平均額であって、実態としてはもっと低いんじゃないかと思うのが一般的感覚ではないでしょうか。
ところで今年の4月に改正パートタイム労働法が施行されましたが、パートとアルバイトは違うのでしょうか?
この法律にはアルバイトは含まれないのでしょうか?
パートタイム労働法第2条には「この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」と書かれてあります。
つまり短時間労働者という非常に大きな括りでもって正社員との違いを明確にしているに過ぎず、労働時間の長短以外の差異、すなわちパートやアルバイトという職務上の呼称は影響を受けません。
結論から言えば労働法上はパートもアルバイトも同じなんですね。
話がそれてしまいましたが、アルバイトの賃金は一般に低額です。
この背景には「臨時的、一時的雇用」という考えがあるのでしょう。
しかしアルバイトの中には長期間働きたい意志を持っている人も多いはずです。
全員が全員、臨時的、一時的雇用で納得しているわけではないのです。
しかしながら賃金の低さがネックとなり結果として短期の就労で終わってしまうこともあるのでしょう。
企業としてはアルバイトを雇うときに、そのアルバイトが就く職務の内容をしっかり検討して、それに見合った賃金計算をする姿勢も大切です。
その検討事項の一つに「長期間就労して貰って技術や経験を身につけて欲しい」という視点も求められると思います。
福利厚生等の充実も含めアルバイト就労の見直しが必要な時代になっていると思います。

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2008年11月 1日 (土)

雇用保険料の引き下げ

政府が来年度の雇用保険料の引き下げを決定したそうです。
現行より0.2%ほど下げることになりそうですが、その理由として「失業率はマクロな視点で見れば改善されていること、故に積立金に余裕があること、今回の引き下げで国民負担を3000億ほど減少できること」の3点を挙げています。
また軌を一にして発表された完全失業率は前月比0.2%の改善でした。
以前にも書きましたが、労働保険は保険料徴収に「概算払い」「確定精算」の仕組みを採用しているため、社会保険に比べて収支が極めて安定していると言われています。
そのような背景もあり、今回の理由の一つに挙げられている積立金の余裕こそが、保険料引き下げの最大の理由であり根拠なのでしょう。
しかし失業率の改善云々のくだりはどうでしょうか。
そもそも失業率の統計には1週間に僅かなパート・アルバイト労働をした人は就業者として除外されるようになっています。
短期雇用、その中でも日雇い労働の問題が浮き彫りになっている昨今、この統計をそのまま鵜呑みにするのは少し危険なような気がするんですね。
また周知の通り失業率は景気の遅行指数です。
すなわち現実に直面している「景気」とのタイムラグや乖離は否めません。
今後の景気動向によっては失業率の数字とはかけ離れて、多くの失業者を生む結果になってしまう懸念を誰も払拭できないと思います。
政府は最終的に雇用保険の国庫負担を廃止したい意向ですが、厚労大臣を含め連合会も反対の異を唱えているように、この法における国庫は決して「ムダ金」ではないと思うのです。
今回は保険料の引き下げというニュースですが、これが現在も検討されている国庫負担廃止につながっていくのがどうか注視したいところですよね。

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2008年10月29日 (水)

特別便の未回答率

社保庁の調べによると年金受給者と年金加入の現役世代に送付したねんきん特別便の5割が未回答との結果が出たそうです。
中でも現役加入者の未回答率は7割近くになるとか。
この結果をどう受け止めるかですよね。
もし政策的な意味合いとして(一連の年金不祥事の後始末として)、この特別便を送付しているのかと国民が判断した故の未回答なら、非常に厳しい「声」と受け止めるべきでしょう。
一度失ってしまった信用を取り戻すには長い時間と忍耐が必要であると感じられます。
特別便という応急措置で信頼を取り戻すことは難しいのかも知れません。
今回の未回答率の高さには、そのような市井の声、市井の感情が込められているような気もします。
その一方で、不信という感情論だけで何もかも唾棄してしまうにはあまりに早計であることも確かです。
年金を取り扱っている組織と、年金制度そのものを一緒くたに考えてしまっては危険と言うことなんですよね。
一連の不祥事に怒りの声を上げることは必要だと思いますし、その声こそがこれからの改革(改善)につながるはずですし、つなげなければなりません。
しかし自身の年金加入の記録を確認して、その正誤を糺すこと・・・これも全く別の話として大切なことですよね。
今回のニュースを読みながらいろいろ考えさせられました。

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2008年10月19日 (日)

小平市民まつり

0071 昨年に続いて小平市民まつりに於ける社会保険労務士会の年金相談等に参加してきました。
昨年は御神輿等が通る目抜き通りに面した好位置にテントを張ることが出来て、通行者に対して宣伝効果が抜群だったのですが、今年は少し奥まった場所となり来談者の数に異変があるのでは?と危惧しました。
ところが祭りが始まって30分と経たない間に結構な人数の来談を受けて杞憂に終わりました。
やはり目抜き通りでの「呼び込み」に効果があったみたいです。
今回も昨年と同様、年金相談という言葉を全面に出したのですが、キャッチーな触れ込みになっているなと感じます。
年金不祥事が起きる前も起きた後も、年金制度そのものの重要度や普遍性は些かも変わりはないはずなのですが、耳目を集める(悪い)ニュースの影響で誰もが考えなければならない喫緊の問題に変容した感があります。
社会保険労務士の無料相談業務という職務的な観点からは「やりやすい」というのが本音かも知れませんが、この状況に甘んじてはいけないのでしょうね。
相談を受ける者として常に制度運営に対する批判的精神を忘れてはいけない気がしました。
また今回は市民まつりの参加も二度目でしたので、いろいろ事前に小平市に関する歴史や沿革を調べて、祭りそのものも楽しめるように臨みました。
東京に住んでいるととかく地元意識・地域貢献という考えが希薄になりがちですが、このような祭りに関わることで一市民としての意識の向上にも役立てたいですよね。
皆さんお疲れ様でした。

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2008年10月15日 (水)

ねんきん特別便

私自身のねんきん特別便が届きました。
これで母親と、他界した父親と全部で3通の特別便を受け取りました。
1年ほど前に社会保険庁のホームページで「年金個人情報提供サービス」の利用を申請したため、今回の特別便で新たな「発見」はありませんでしたが、相変わらず表記が見づらいと感じますね。
それと非常に細かい点ですが、返信する際の封筒のサイズが小さくて、回答用紙を折り込まなければならない部分も不親切と言えば不親切に感じます。
昨今の不祥事の影響で何から何まで不信・不親切に感じてしまうのですから怖いですよね。
社労士が扱う書類の大半には「備考欄」という空白が儲けられており、そこに何らかの情報を書き添えることでスムーズに受理されることが多いのですが、その教訓からも今回の特別便で不審に思ったことは躊躇せずその旨を書いて返信した方が良いでしょう。
それと紛失してしまった場合、特別便そのものの再発行はされないので(代わりに同様の内容を記載した「被保険者記録照会回答票」は発行して貰えますが)、大事に保管することも肝要です。

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2008年10月10日 (金)

労働基準法第38条

労基法第38条でちょっと不可思議な条文を目にすることが出来ます。
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という文言。
通読すれば当たり前のことを書いてあるように思えますが、実務レベルで考えてみた場合、難しいなぁと感じるのではないでしょうか。
たとえばA社で8時間働き、その後アルバイト先のB社で3時間働いたとしましょう。
この場合、先の法38条に照らし合わせると1日に11時間働いたことになります。
労基法で定める1日の法定労働時間の8時間を3時間超えて働いたことになりますので、割増賃金(いわゆる残業代)の支払いが必要になってきます。
ではこのケースで割増賃金はA社が支払うのでしょうか?
それともアルバイト先のB社に支払い義務があるのでしょうか?
結論から言えばアルバイト先のB社が割増賃金を払う義務を負います(ただし労働契約を時間的に後で締結した会社に支払い義務を負わせるという考えと、実際に法定労働時間を超えて労働者を使用する会社に負わせるという考えの二通りの説があり、ケースによってその根拠は解釈が分かれるようです)。
いずれにせよ現実にアルバイト先の事業所がこのような義務を認識しているケースは少ないでしょう。
ここに労働保護法としての一つの陥穽があるように思えます。
もともとこの条文は社員を同一経営者のA社からB社に移動させて8時間の法定労働時間を超える場合の割増賃金支払いの義務を逃れようとするケースを想定して労働者保護の観点から制定されました。
ところが現実にはアルバイトなどの「兼業」を行う場合に、この条文が半ば形骸化したまま忘れ去られている状況です。
このような問題に対しての一つの有効な(そして正当な)措置は、A社の就業規則であらかじめ兼業を認めるかどうかを定めておき、兼業によって1日8時間・1週40時間を超える労働があると思われる場合に兼業そのものを禁止することです。
一般に雇用慣習上、正社員の兼業を禁止しているのが実情だと思われます。
その禁止理由は多種多様なのでしょうけど、この条文から生じる割増賃金の支払いの有無などの問題が遠因となっていることも考えられるのでしょう。
多様化する雇用形態の中で兼業によって生じる大小様々なトラブルが顕在化してきていると思います。
迷ったり疑問を感じたらまず就業規則で確かめてみる・・・
労使共にその姿勢がますます必要になってきているのでしょうね。


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2008年10月 6日 (月)

社会保障と社会保険

社会保障制度という言葉は知られていますが、社会保険が社会保障制度の一部であることはあまり知られていません。
社会保障制度には大別して「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」ならびに「公衆衛生」が位置づけられており、その中でも社会保険の分野が全体の給付費の大半を占めてます。
これを言い換えれば社会保険における保険料方式という財源調達のウェイトがきわめて重要であることを物語っています。
基礎年金の税方式など最近は活発な議論がされていますが、少なくとも現時点では保険料方式が社会保険だけの問題に収まらず社会保障制度全体に大きな影響を与えていることは確かでしょう(もちろん保険料のほかにも公費である国庫の負担・補助は行われていますが)。
その保険料に関してまた大きな問題が起こってしまいました。
標準報酬月額の改ざん問題です。
いったいどうしたことか?
本当に憤りを覚えます。
我が国の戦後社会保障制度は昭和25年の社会保障制度審議会における勧告によって大道が示され、そこから年金制度における保険料方式の優位性が確立されていきました。
その勧告は厚労省のホームページから見ることが出来ます。
もう一度社会保障および社会保険に携わる人々がこの制度が出来た背景や、その意義をしっかり考えるべき時が来ているような気もします。

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2008年9月28日 (日)

国民年金基金

国民年金基金の加入を検討中で、社会保険労務士国民年金基金の資料を取り寄せました。
周知の通り個人の自営業者が加入できる公的年金は国民年金だけです。
法人の代表者であれば厚生年金保険にも加入できますが、個人事業主にはまだ道が開かれていません。
現在は月額400円の付加保険料を支払っており、老齢基礎年金受給時には付加年金が加算されるのですが、やはり老後保障としては不安がありますよね。
国民年金基金はそのように国民年金だけに加入している人のための上乗せ制度と言われています。
確定給付型の年金で、掛金(基金では保険料と呼ばずに掛金と呼びます)は年齢によって決まっており、かつ、受給できる年金額も事前に確定しています。
受け取れる年金額があらかじめ分かっているのでプランニングが容易だという利点があるわけですね。
ちなみに男性と女性では同じ年齢でも掛金は異なっています。
生存している限り受給できる終身年金部分と、保証期間付確定年金の二種類に分かれており、必ず終身年金の方には加入する形になります。
保障内容は私的保険要素の強い公的年金とでも言うべきでしょうか。
毎月の掛金は生命保険料控除ではなく「全額が」社会保険料控除となるので、私的保険と別枠でプランニングができる点もメリットと言えるのでしょうね。
このまま付加保険料を支払い続けるか、それとも国民年金基金に加入するか・・・
納得のいくまで試算と熟慮を繰り返して、加入するかどうかを決めたいと思っています。

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2008年9月22日 (月)

中国の労働契約法

今月18日に中国政府が新しい労働契約法の実施条例を施行したそうです。
「固定期間のない労働契約」、すなわち期間の定めのない労働契約の締結を条件付きで使用者側に義務づけた箇所等が注目を集めているようです。
日本においても有期雇用契約という言葉が人口に膾炙して久しいですが、日本的雇用慣習の一つの名残、もしくは残滓としての「終身雇用」と対になって論じられることも多いですよね。
どちらにおいても解雇法令を抜きに考えることはできず、今回の中国の労働契約法においても解雇に関しては複数の法的プロセスが組み込まれている模様です。
中国を訪れたことはありませんが、学生時代にクラスに留学生がおり、当地の話は時々興味深く聞いておりました。
20年前と比べて中国企業社会の飛躍は凄まじく、また日本企業の進出もめざましいものがあるでしょう。
今回の法施行も彼の地においての労務管理のウェイトが高まってきていることを表しているように思えます。
労働法は非常に奥の深い法律であり、かつ、きわめて身近な「決まり事」でもあります。
海外のニュースとはいえ、我が身に引き当てて学ぶ一つの契機かも知れませんよね。

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2008年9月10日 (水)

WLB(ワーク・ライフ・バランス)

最近になってWLB(ワーク・ライフ・バランス)という言葉を耳にする機会が多くなってきました。
平易に表現すれば「仕事と仕事以外の生活とのバランス重視」「価値観に合った働き方」の指標ということでしょうか。
労務管理の分野では主に育児出産にかかわる諸制度の認知と整備が課題となるのでしょう。
これらの法整備は以前から行われてきましたが、いまあらためてWLBという言葉で再認識する背景には雇用流動に伴う価値観の変動などが挙げられると思います。
非正規社員、パート・アルバイト雇用が企業の少なからざる「力」となっている現状を考えると、「職場を通して見る家庭」ではなく「家庭を通して見る職場」という逆方向の視点が大きくクローズアップされていると思うのです。
このような指標は大企業だけに率先されて利用されるべきではないような気もします。
むしろ中小事業においてこそ意識の向上が必要であり、中小企業の経営パフォーマンスに反映されてこそ、初めて実戦的な指標・目標になりえるような気もします。
言葉にするのは簡単ですが、実践するのは難しい・・・
どのコンサル概念にも当てはまる課題ですが、身近な問題として捉えることが何より大切なのでしょうね。

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2008年9月 4日 (木)

市民相談

昨日は小平市役所にて市民相談に預かりました。
市の担当職員から来談者の人数や相談分野を知らされたところ、珍しいことに年金相談事案はゼロでした。
社保庁は全国民年金加入者および受給者に対してねんきん特別便「緑色」を送付している最中ですが、まだ手元に届いていない方が多いのでしょうね。
同時に昨年惹起した年金騒動に伴う「年金不安」など、一時的なパニック状態は終息しつつあるようにも感じます。
とはいえ、後期高齢者医療制度の見直しなど社会保険全般に対する国民の関心度は依然極めて高い状態ですし、その中には当然に年金問題も含まれてきます。
また来年からねんきん定期便の送付をするとは公言しているものの、社保庁の対策が後手後手に回ってしまっている感は否めず、そういう意味でもまだしばらく年金に関する関心は高い状態が続くでしょう。
年金相談業務は今後も変わらず重要度を増していくものと思われます。
市民相談は規模としては小さな試みであり、大人数を効率的にこなす場ではありませんが、それでも来談者一人一人に対して懇切丁寧に説明すること・・・それを徹底することで意義があると思っています。

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2008年9月 1日 (月)

老齢厚生年金の未払い・過払いが12億円

老齢厚生年金の未払い、及び過払いが12億円にのぼると社保庁が発表しました。
ニュースはこちら
記事を読む限り、未払いのケースは高年齢雇用継続給付金支給の際の計算を間違えていたみたいですね。
この記事だけだと少し分かりづらいかも知れません。
厚生年金の被保険者が60歳になって引き続き会社に在職している場合、60歳時点の給料と、その後に支払われる給料が変わる場合があります。
そして「給料が下がった」場合、その低下率によって雇用保険から一定の給付が行われます。
これが高年齢雇用継続基本給付金と呼ばれるものです。
一方で60歳を超えて会社勤めをしていると、年金をもらえる状態でありながら給料ももらっているという状況が発生します。
そこで「年金と給料の双方をもらっている場合は年金の方を一定の計算で減額しよう」という制度が在職老齢年金と呼ばれるものです。
以上の話をまとめると、年金給料高年齢雇用継続給付の3つのお金が絡んだ話ということになります。
そして年金と給料は在職老齢年金によって年金の方が減額され、さらに、減額された年金は高年齢雇用継続給付の支給によってさらに減額されるのです。
それぞれの計算はややこしいと言えばややこしいのですが・・・
肝心の社保庁(社会保険事務所)が間違えていては話になりません。
ちなみに雇用継続給付の手続きは雇用保険なのでハローワークになるのですが、どのハローワークに行っても雇用継続課は混雑していて、職員はとても真面目に計算(検算)してくれます。
このような事件が今後起こらないことを切に願います。

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2008年8月27日 (水)

法人代表者の業務上傷病

健康保険は業務外の傷病に関して給付対象としています。
すなわち業務上の傷病(いわゆる労災事故による傷病)に関しては給付対象とはしていません。
これらは労災保険制度から別個に給付されるからなんですね。
労災保険は「労働基準法における労働者」を対象としています。
一人でも従業員を雇ったら労災加入の義務が生じる・・・と言われるのは上の理由からですね。
では法人の代表者が業務上の傷病に遭ってしまったらどうなるのでしょう?
法人代表者は「労働基準法上の労働者」ではありませんから労災保険の対象から外れます。
労災保険の特別加入制度があるのでは?と思われるでしょうけど、この特別加入制度を利用できるのは一定規模以下の中小企業に限られますし、そもそもこの制度は任意加入です。
必ず特別加入しなくてはならないというわけではないんですね。
ではあらためて法人の代表者が業務上傷病に遭った時は、どの保険が適用されるのか?
実はこれは国民皆保険のちょっとした「落とし穴」なんです。
行政通達では、被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の給付の対象とする、とあります。
この場合、業務上であっても健康保険がカバーするという例外的な取扱いなんですね。
この行政通達は比較的有名なのですが、私は機会があるごとにお話しするようにしています。
社会保険は日常生活の安全弁。
知っていて損はないですよね。

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2008年8月22日 (金)

国民年金保険料の前払い

年金相談でたまに尋ねられるのが、「毎月納めるのも面倒なので何年かまとめて納付できないのでしょうか」という質問です。
いわゆる前納制度ですね。
ただし前納は1年分しかできません。
自営業者の方など、ある程度まとまった金額を前もって支払いたいという心理はとてもよく分かります。
ところで国民年金法では前納した場合、保険料総額が若干安くなる「割引」を行っています。
具体的には1年度分をまとめて収めると3070円の割引。
半年分をまとめておさめると700円の割引となります。
この数字は年率4%の複利計算で計算された率です。
このほかにも、口座振替で前納という支払方法にすると同じ年率ですが、もう少し割引が多くなるんですよね。
割引率の多寡は意見の出るところだとは思いますが、このような前納制度が設けられていることは便利ですし、良心的ともいえます。
問題は制度そのものの周知でしょうか・・・
どんなに優れた制度でも、それを知らなくては意味がありません。
年金制度や税制に関しては周知不足の規定がいっぱいあるように思えます。
そのためにも我々社労士が尽くしていきたいですよね。

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2008年8月 9日 (土)

厚生年金の積立運用赤字

社保庁が発表した国民年金および厚生年金の収支がサブプライムローン問題などの影響もあって5兆を超える赤字となったそうです。
正直この数字の大きさは一般市民にとって想像の及ばない額だと思います。
法律上、被保険者が毎月納めた保険料は「その年の給付費を除いた剰余金でもって将来の年金給付に備えて積み立てる」ということになっています。
積立金は年金積立金管理運用独立行政法人という厚労省主幹の独行法によって市場運用されます。
市場での運用(投資)ですから、短期的に見れば赤字になることもあるでしょう。
しかし問題はこの独行法が行っている「運用」そのものが極めて不透明であるということではないでしょうか。
今回のニュースにしても「サブプライムローン問題を受け・・・」」と解説されていますが、そもそもサブプライムローンによって積立金が「なぜ」「どのように」影響されたのか、明確な説明はなされていません。
言葉は悪いのですが、サブプライムという言葉を使えば赤字が免責されるかの如く印象を持ってしまうのです。
運用実績の一つ一つを公開するのは膨大な手間がかかるのでしょう。
しかしいまこそ透明性確保に専念すべきであると思います。
同時に我々が納めた保険料の「行き先」を誰もが分かり得るような形で説明すること。
その常識的な過程を抜きにして、国民の信頼を取り戻すのは難しいような気もします。

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2008年8月 4日 (月)

社労士試験監督員

今年も社労士試験の監督員をすることになりました。
昨年は都区内中央の方でしたが、今年は多摩地方の会場での監督員ということで土地勘もありますし頑張りたいと思います。
私が社労士試験を受けたのが3年前の夏。
そして開業してからそろそろ2年が経ち、3年目突入と言うことになります。
夏を迎え試験監督の仕事を担当するたびに、受験&開業の記憶が交錯し、万感こもごも到ります。
この2年間の自己採点は・・・
60点、いや50点くらいでしょうか。
やりたいことの輪郭は見えてきているので、あとは瀬踏みをしながら歩を進めるだけなのかも知れません。
いずれにせよ減点主義ではなく加点主義で3年目も頑張っていこうと思っています。
そして本題の試験監督ですが、今年は社労士法制定40周年の節目の試験ですし、受験される方にとって不便・不都合の起きないような会場作りに努めたいです。
残暑厳しい時期の試験になりますが受験される方の健闘を祈りたいです。

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2008年7月31日 (木)

社会保障カード構想

親の高齢受給者証が交付されてから半年が経ちました。
医療機関では健康保険証と一緒に提示しなければならないため、紛失しないように注意してます。
昨今何かと話題の後期高齢者医療では今までの保険証とは異なる全く別の保険証が交付されることになりますが、高齢者にとって「小さくて細かい字で書かれた」保険証一式は何かと扱いにくいものだと思います。
まして医療保険の他にも年金保険、さらにはケースによっては雇用保険などの書類も保管しなくてはなりませんから、それだけで大変煩瑣な物です。
厚労省は2011年を目安に社会保障カードを作成して、年金手帳や健康保険証、介護保険証などを一括して管理できるようなシステムの構築を検討しています。
現段階では試案ですが、新たに「社会保障番号」の導入なども検討されているとか・・・
一長一短あると思いますが、個人情報の漏洩などのリスク以外にも、果たして高齢者の方々が政府の思惑通りカード1枚で全情報を管理できるような状態になるだろうかという疑念も残ります。
社労士という仕事をしていて感じるのは、記録の管理・確認は「人対人」の関係の中で安心して行えると言うことです。
具体的には社保事務所やハローワークなどの窓口担当の人と話し合うことで解決したり納得したりできる部分が大きいと思うのです。
もちろん機械化・合理化に何から何まで反対というわけではないのですが、基本にあるのはコミュニケーションであることを行政も含めて再認識してもらいたいと思うのです。

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2008年7月25日 (金)

雇用保険の国庫負担

今月の「月刊社会保険労務士」でも言及されていますが、財政制度等審議会において雇用保険の国庫負担の廃止または減額が審議されています。
現在の国庫負担はおよそ1600億円と言われていますが、政府の見解では「財源の大半は保険料による収入で、国庫負担なしでも安定的に給付できると判断しているため」という理由で廃止等を検討しているとのことです。
一般に労働保険の収支は安定していると言われます。
労働保険も社会保険も同じく原則的に強制加入であることに相違はないのですが、保険料の納付方法に関しては両者は大きく異なります。
この違いが安定の原因の一つと言われることもあるそうですが、いずれにせよ財政が悪化している社会保険に比べると余裕があるのでしょう。
しかしながら労働保険(雇用保険)も国が行うセーフティーネットの一つです。
保険料だけの運営にすれば、その趣旨から外れてしまう気もします。
我々からすると国庫負担そのものが「目に見えない財源」であることに変わりはありませんが、その廃止の方向に舵を切らないよう注視することも大切なのでしょう。

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2008年7月18日 (金)

改正最低賃金法

7月1日から改正最低賃金法が施行されたことに伴い、行政機関以外の公共の場でもポスターを見かけることが多くなりました。
今回の改正が実に40年振りと言うこともあり、また近年の就業形態の複雑化からこの法律の認知度が上がって、世間の耳目を引くのかもしれません。
厚労省の解説等に目を通すとセーフティーネットという意識の高まりを感じます。
その最たる物が「監督機関に対する申告規定の新設」ではないでしょうか。
労働基準法を中心とした関係法令では法違反について従業員からの監督機関への申告ができる旨を定めていますが、今まで最低賃金法にはこの規定が置かれていませんでした。
今回の改正でこの制度の実効性を高めるために申告規定が設けられたのは評価すべきことだと思います。
もちろん監督機関がすべての問題を理解し、解決するとは限りません。
それでもセーフティーネットとしての機能を十分にするためには、罰則の見直しと共に必要なことだったように思えます。
大きな改正ですし、きちんとした理解に努めたいです。

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2008年7月13日 (日)

人間ドック利用費補助

市が発行する「国保だより」に目を通していたら、人間ドック利用費補助という給付が記載されておりました。
満30歳以上の国保加入者が市の指定する医療機関で人間ドックを受けた際に1万円を補助するというものです。
注意点は受診前に申請が必要ということ。
このような給付があることは全く知りませんでした。
人間ドックに要した費用は原則医療費控除の対象となりません。
もちろん保険も適用外です。
負担する金額が大きいため、自営業者の場合どうしても敬遠しがちになってしまいます。
このような補助制度の拡充と周知を願いたいものです。

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2008年7月 2日 (水)

国民年金の納付率

国民年金保険料の納付率が社保庁が目標とする80%を大きく下回ることが確実となったそうです。
昨年度の最終納付率は64%前後だったとか。
バブル景気末期の1991年当時は85%だったことを思うと、如何にこの数字が低いかが分かります。
おそらく社保庁の目標値も91年頃を想定して弾き出した試算なのでしょう。
一般に今般の年金保険料の滞納の原因に、制度に対する不信感が挙げられます。
それはもちろんだと思うのですが、それとは別に昨今の厳しい経済事情と、毎年引き上げられる保険料の重荷もあるのでしょう。
ここ数年の年金改革でいわゆる免除制度を充実させたはずなのですが、現状としてはあまり周知されていないというのが実感です。
年金相談において「年金は損です」とは絶対に言えません。
実際公的年金ほどリスクが少なく、安心できる「保険制度」はないと思います。
それ故に国民全体の信頼を取り戻すことは喫緊の課題でしょう。
毎年公表される数字から読み取れる背景に思いを巡らしながら、問題意識を持ち続けたいと思っています。

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2008年6月23日 (月)

支部研修

0092 先週の金曜日に支部の研修を無事終えてきました。
今回は労災の第三者行為災害と算定基礎届が講習のメインテーマでしたが、特に第三者行為災害に関しては班別に別れてディスカッションをするなど、想像以上に有意義な内容でした。
班別の議論では「就業規則で会社宿泊を禁じており、事業主も好ましく思っていない状況で、従業員が仕事を遂行するため社内に泊まって誰も目撃者が居ない状況で事故が起きたときに労災認定されるか?」という事例でホットな意見が交わされました。
これに似たケースでは監督署の方で労災認定がされたとのことです。
あくまで業務を遂行するための途中で起きた事故である、という点を重視したのでしょうね。
第三者行為災害に関しては非常に煩瑣な書類手続を要されることも知り、とても勉強になりました。

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2008年6月17日 (火)

勉強会

金曜日に支部の勉強会に参加することになり、先日その「教材」が送られてきました。
今回の題材は労災の第三者行為災害の給付申請手続きと算定基礎届です。
どちらも実務に精通しているわけではなく、特に前者は全く扱ったことのない事例なので、しっかり予習しなければいけませんよね。
開業当初は支部行事にいろいろと参加させて貰っていたのですが、そろそろ自分の分野の確立を目指さなければならないと思い、ここ最近は遠ざかってしまっています。
とはいえ「自学」だけでは限界があるでしょうし、このような機会にしっかりと基礎的な知識を身に付けようと思っています。

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2008年6月12日 (木)

専業主婦の夫の育児休業

厚労省が「専業主婦の夫でも育児休業が取れるように」育児介護休業法の改正を行う方針を固めたということです。
現行法でも原則すべての従業員は事業主に申し出て育児休業を取ることが出来ます。
ただし労使で合意した上で専業主婦が居る家庭の従業員を育児休業の対象外にすることができました。
「配偶者が子を養育できる状態である労働者」、つまり専業主婦の夫のケースでは対象外になってしまうこともあり得たのです。
厚労省の統計では75%の事業所でこの規定を適用しているとのことです。
法律と実態が乖離している状況だったと言えるのでしょう。
これは良い方針ですね。

専業主婦という言葉で十把一括りにしてしまうのは生活実情に適していない部分もあるように思えます。
「配偶者が子を養育できる状態である」と判断するには、個々の様々な事情を勘案して決定しなければならないと思うのです。
家庭に於いて誰が何をどの程度担当するかは、その家庭ごとに異なっているものでしょう。
育児や介護など、家庭内における最優先事項を当事者がスムーズに行えるような更なる法整備の着手に期待したいところです。

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2008年6月 6日 (金)

六十歳到達時等賃金証明書

雇用保険の手続の一つに六十歳到達時等賃金証明書の提出があります。
雇用している被保険者が60歳に達したときに六十歳到達時賃金日額登録届と一緒に提出するものなのですが・・・
この書類には「60歳に到達した者の確認印又は自筆による署名」が求められます。
届け出る賃金月額に相違がないことを証明するためですね。

ところがこの確認印の変わりに事業主印で代用してしまうケースが散見されます。
事業主印で代用しても受理されてしまうケースがあるということなんですよね。
ハローワークによって若干の相違があるのかも知れません。
ただ受理されないケースがあると言うことは、やはりそれに倣って受理されるよう作成しなくてはいけないということなのでしょう。
細かい部分ですが留意したい箇所です。

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2008年6月 4日 (水)

見習い社労士綾花の事件日誌

      
見習い社労士綾花の事件日誌

著者:木全 美千男,土橋 秀美

見習い社労士綾花の事件日誌

とても面白かったです。
実務で経験することの多い細かい注意点も多々書かれていてためになります。
「60歳からの年金額が少ない」という疑問に対して、60歳代前半の年金と60歳代後半の年金の仕組みに加えて、基金分が社会保険事務所からの回答に含まれないことを指摘する・・・
社労士としては当たり前の知識なのでしょうけど、その場できちんと気が付くがどうか大切ですよね。
この書籍が執筆された直後に今般の年金問題が浮上したのですが、消えた年金の話題を挿入している炯眼に感心します。
読み物としても筆勢があって退屈することなく読破できます。
お薦めです。

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2008年6月 3日 (火)

社労士試験監督員

今年も社労士試験監督員の募集の報せが東京会から来ました。
昨年初めて携わったのですが、教室内での仕事は非常に緊張を伴うんですよね。
受験生の姿を見るだけで気持ちも引き締まりますし。
8月の終わりという残暑の厳しい時期ですが、いろいろな立場からこの日を迎える人が居るのでしょう。
そのような場で仕事が出来ることは光栄です。
「夏の臨時ボーナス」という気持ちももちろんありますが、それ以上に使命感をしっかり持って遂行したいです。

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2008年5月16日 (金)

母子健康手帳

育児休業基本給付金の申請の際に賃金台帳・出勤簿などの法定帳簿を提出するのですが、大半のケースではそれに加えて母子健康手帳の写しを添付します。
これは育休を申請する従業員が育児をしているかどうかを判断する材料として使われます。
ところがこの母子健康手帳、手帳の表紙のコピーだけでは通らないことがあります。
通常この手帳は開いて3頁目辺りに市町村長の印が押されていることが多いのです。
つまり表紙のコピーだけでは市町村長の証明が漏れていると判断されてしまうことがあるんですよね。
非常に細かい部分だと思いますが、指摘されたときはなるほどなぁと反省したことがあります。
公的な証明書は必ず印が押されている部分をコピーすること。
勉強になりますよね。

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2008年5月12日 (月)

提出代行者印

労働保険・社会保険の提出書類のほとんどには「社会保険労務士の提出代行者印」という欄が設けられてあり、そこに代行印と認印を押して提出します。
認印を押し忘れてしまうとその場で窓口から指摘されることもあり、きちんと見られているんだなと感じます。
ところが頻出届出書類の一つ、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更~届」には何故かこの代行者印の欄が設けられておりません。
社保事務所で聞いてみると「(提出代行者印の押印を)想定していない」という理由(?)だからだそうです。
ちょっと不思議ですよね。
提出の際には念のため余白に押印していますが、何となく物足りなさも感じます。
一見するとひどく簡単に作成できる書類も立派な個人情報であり、第三者に見られてしまってはならないものです。
代行者印を押すことの意味をしっかり考えながら業務を遂行したいです。

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2008年5月 9日 (金)

雇用保険の喪失未処理

ハローワークの届出で戻される割合が非常に高いのが、新規取得者の「(前職)喪失未処理」です。
雇用保険は雇い入れの日から起算して翌月10日までにハローワークに取得届を出さなければなりません。
ところが雇い入れた従業員が前の会社を離職する際に雇用保険の喪失届を提出していないと、新たな取得届が受理されないのです。
この場合、ハローワークでは「喪失未処理」もしくは「E30(エラー30)」という表記をして戻してきます。
従業員が離職した場合、会社は10日以内に喪失届を提出しなければなりません。
この手続は離職証明書の提出とセットになることが多いため、手間がかかることも多く、どうしても遅れがちになってしまうのです。
すると新しい会社に再就職した時に上記のような「喪失未処理」として新規取得ができなくなってしまうんですね。
健康保険や年金に比べると雇用保険の加入・喪失は従業員が直接意識する機会が少ないことも影響しているのかも知れません。
いずれにせよ「労災保険と雇用保険、健康保険と年金保険」は入社・離職の際の大切な認識事項です。
きちんと制度を理解してスムーズに処理することが大切ですよね。

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2008年5月 7日 (水)

ねんきん特別便に関して

我が家にも母親のねんきん特別便が届きました。
一瞥して「??」と思ったのは共済組合等加入月数に見慣れない数字が表記されていること。
保険料納付済期間は10年前に市役所で照会したときの同じ月数だったのですが。
その際の合算対象期間月数と、今回共済組合等加入月数の欄に表記された数字が近似していたのでおよその見当は付いたのですが、念のため最寄りの年金相談センターに出向きました。
もちろん私の年金加入記録ではないので委任状を持参しましたよ。
相談窓口ではやはり「合算対象期間は共済組合等加入月数の欄に表記されています」との回答。

これはちょっと問題があるような気がします。
合算対象期間を表記するのであれば、きちんとそれ専用の欄を設けるべきだと思うのです。
何度目を通しても、特別便の表記は分かりにくいです。
我が家は母親が遺族給付を受給しているので、他界した父親の年金加入記録も送付されると理解しているのですが、その点を話してみても歯切れの悪い答えでした。

特別便に関しては国民全体の問題として今後取り組んでいかないといけませんよね。
来年からは「ねんきん定期便」も始まりますし、今回噴出した分かりにくい表記は徹底して改める必要があるような気がします。

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2008年5月 2日 (金)

ハローワークのスピードボックス

届出業務をしていて助かるのがハローワークに設置されてある「スピードボックス」です。
これは社労士が提出代行する際に、資格取得届など比較的簡単な書類をボックスの中に入れておくだけで優先的に処理してくれるシステムです。
たとえばこの時期、どの会社でも新入社員の新規取得届などでハローワークの適用課は大混雑しています。
番号札を取って待っていると下手をすれば1時間近く待ち惚けになってしまうことも・・・
そのような時にこのスピードボックスは非常に助かるんですよね。
ただこのシステム、すべてのハローワークで設置されている訳ではないのです。
いわば「ある場所にはある」という感じ。
この辺りを行政には統一して欲しいなぁと願いますね。
優先的に処理して貰えるのは非常に嬉しいことですけど、それは信頼されていることの証。
逆に言えば、だからこそミスは許されないんだなと気が引き締まります。

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2008年4月18日 (金)

氏名訂正届け

先日ハローワークで従業員の氏名が間違って登録されているため「氏名訂正届」を提出したのですが、その際にご本人が自筆で書かれた履歴書のコピーを添付するとベストと教わりました。
その事例では濁点の有無が問題だったのですがなるほどなぁと感心してしまいました。
労働者名簿でも代用できるのでしょうけど大半の事業所では名簿はコンピューターで印字されたものになっています。
でも履歴書は一般的に自筆ですから客観的な証明として非常に有効なんですよね。
年金問題では氏名の濁点や読み方など基本的データの取り扱いミスが大きな問題につながってしまっていますが、このように小さな届出でも万全を期すことが大切なのでしょうね。
勉強になりました。
 

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2008年4月 5日 (土)

長寿医療制度

75歳以上の方を対象とした新しい医療保険制度の呼称に関して、「後期高齢者医療制度」と「長寿医療制度」の二つが混在しています。
ネーミングのセンスは不問としても、国民の生活を支える身近な医療保険の呼び名が定まらないのは憂慮すべきことです。
特にこの制度はこの4月から始まったものであり、そうでなくても窓口における混乱は予想されるべき状況です。
たとえば・・・夫が74歳から75歳になるとそれまで加入していた健康保険(もしくは国民健康保険)の資格を喪失してこの新しい医療保険に加入することになります。
その際、その夫に扶養されていた妻が75歳未満の場合、今まで通り夫の被扶養者ではなくなってしまい別個に国民健康保険に加入しなくてはなりません。
75歳という年齢を境に夫婦が別の医療保険制度にそれぞれ加入する事態も生じてしまうのです。
制度が始まったばかりで、根本的な混乱が予想される状況にあって徒に名称変更論争(?)をすべき時期では無いような気もするのです。
もっと国民に知らせて、かつ、分かりやすい制度にすること・・・
それが肝要だと思うのです。

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2008年4月 2日 (水)

ねんきん特別便

社保庁が4月以降公的年金加入者(及び公的年金受給者)全員に向けてねんきん特別便を送付します。
本来は平成20年以降「ねんきん定期便」で加入者全員に通知する予定だったのですが、今回は「特別便」の名称のまま送付することになり皮肉な結果ですね。
特別便が届いたらまず慌てないことです。
確認作業をせずに年金加入記録回答票を返信してしまうことは避けた方がいいでしょう。
過去の勤務記録を思い出すことはなかなか難しいことですし、それ以上に「昔のことは思い出したくない」という感情もあるかもしれません。
だからといって唯々諾々と処理をせず、ちょっとでも疑わしかったり記憶と異なっている部分はしっかり確認することが肝要です。
この通知制度が万全なものとは思いませんし、不祥事によって後手後手に回った挙げ句の騒ぎのような感も否めません。
でもこれを機会に年金制度に関する関心と注意を(今まで以上に)喚起できるのであれば、不幸中の幸いなのかも知れませんね。
今後の社保庁の対応も注視したいところです。

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2008年3月31日 (月)

連合会

予定通り連合会のホームページがリニューアルされています。
こちら
全体にソフトな印象で宜しいのではないでしょうか。
ねんきん特別便に関するトピックスが強調されていますが、今や年金は社労士の知名度と実績を上げるチャンスとも言えるのでしょう。
また今回のリニューアルで「一般の方」「社労士の方」「社労士を目指す方」のカテゴリーが出来たことはとっても良いことだと思います。
普段はあまり縁のない連合会ですが、ホームページを通して情報を分かち合っていきたいですね。
しかし「40周年記念事業」って何なのでしょう・・・

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2008年3月25日 (火)

後期高齢者医療制度の資格証明書

75歳以上を対象とした新しい医療保険制度である後期高齢者医療制度が始まります。
最近飛び込んできたニュースではこの制度に伴って保険料滞納者に課せられる「罰則」の資格証明書交付が決められたとのことです。
資格証明書が交付されると1割負担の医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。
後日に払い戻されるとはいえ、その手続は煩瑣ですし滞納分と相殺されてしまうという話も聞きます。
保険料徴収の大切さは社会保険では強調すべきことであると思います。
その一方で社会保険は「社会保障」でもあり、老齢、病気、怪我、失業など何らかの事故で社会的に弱い立場になった人を守る意味合いもあります。
特に医療保険はもっとも身近な社会保険であり、その機能が(一時的にであれ)損なわれる状況は極力避けなければならないと思うのです。
まして75歳以上の高齢者にとって病は喫緊の問題です。
今回、後期高齢者医療制度に資格証明書交付という「ペナルティ制度」を設けたことは大きな波紋を喚ぶのではないでしょうか。
いろいろ考えさせられます。

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2008年3月20日 (木)

振替加算

国民年金の振替加算、並びに厚生年金の加給年金額は意外とややこしい制度のような気がしています。
これらは「年金法における家族手当のようなもの」と理解することで多少分かりやすくなるのかも知れません。
ところで国民年金の振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの配偶者が対象となりますが、受験時代は単純にこの数字を「ヨイヨイ」と語呂で覚えていました。
でもこの数字にもきちんと意味はあるんですよね。
昭和41年4月2日以降生まれの方は昭和61年4月1日時点で20歳未満の方となります。
すなわち新国民年金法によって20歳から60歳まできっちりと保険料を納めることができる人と言えます。
逆に昭和41年4月1日以前生まれの方は新国民年金法の強制適用の期間が相対的に短くなり、65歳から受け取る老齢基礎年金の額が少額となる可能性のある人です。
ですからこの昭和41年4月1日以前の人に対して振替加算を支給することで、少額になりかねない老齢基礎年金の分をカバーしようということになるわけです(大正15年4月2日以降生まれの方であることが条件ですが)。
このように制度の趣旨を理解するとなるほどと思えてくるのですが・・・それでも複雑ですよね。
昭和61年4月1日に全く新しい新年金法が施行されたということを理解しておかないと、結局難解な話に思えてしまいます。
年金の勉強は字面だけを追うのではなく、いかに分かりやすく制度趣旨を説明できるかの勉強でもある・・・
まだまだ勉強不足であることを痛感しています。

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2008年3月17日 (月)

ホームページ

今月の「月刊社会保険労務士」が届いたので眺めていたのですが、3月31日から全国社会保険労務士連合会のホームページがデザインを一新して装いを新たにするとのことです。
今までのホームページはデザイン的にもちょっと見栄えが悪かったと思いますし、古くさい印象を抱いていました。
新しい年度にリニューアルすることはとても良いことだと思います。
今やホームページは会社(組織)の第二の名刺ですし。
かくいう私も昨年の夏頃までホームページを作成していました。
ブログに移行した最大の理由は独自ドメイン料金が高額だったから・・・なのですが、現在でもホームページの必要性は常々感じています。
レンタルブログに書き込む日記と違って一字一句の重みが違うんですよね。
廉価なレンタルサーバーが見つかったらまた再構築したいと思っています。
それにしても連合会の新ホームページ、楽しみです。

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2008年3月16日 (日)

年金の勉強


年金Q&A680

著者:秋保 雅男

年金Q&A680

1級FP技能士受検に失敗して早1ヶ月。
最近の勉強は年金中心に「自学」をしています。
資格試験の基本書や問題集のように何回転も読み込んで暗記するような書物を求めていたのですが、社労士受験業界でも有名な秋保先生のこの書籍はお誂え向きです。
タイトル通り年金にまつわる疑義に関してQ&A方式で書かれてあるのですが、さすが受験業界で高名な方の執筆だけあって非常に覚えやすいんですよね。
特に遺族基礎年金では離婚や養子縁組など複雑なパターンにおける給付の事例が書かれており参考になります。
しばらく資格試験の予定は入っていませんし、年金をひたすら勉強してみることにします。

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2008年3月11日 (火)

国民年金加入者調査

NIKKEI NETに「国民年金加入者の4人に1人が非正社員」なる記事が掲載されていました。
内容は社保庁の調査によるもので「2005年に実施した国民年金の加入者調査の確報では、臨時雇用やパート労働などの非正社員は24.9%と全体の4分の1を占め、無職の人の31.2%を加えると、半数以上は雇用や収入の不安定な人が占めていた」と述べています。

この記事は一見奇妙な内容ですね。
4人に1人が非正社員という実態を示すことで「厚生年金に加入できない非正社員の比率の高さ」を示そうとしたのでしょうか?
厚生年金と違って国民年金(のみの)加入者の職種は多岐にわたっているはずですし、そもそも厚生年金に加入している人は国民年金にも加入しているのですから、乱暴に言えば「日本国内に住む60歳未満の国民はすべて国民年金加入者」のはずです。
その中の職種の比率を出すことは意義があると思いますが、非正社員の比率を(国民年金の側から)出しても主張すべき視座がぼやけてしまうような気もします・・・
おそらく社保庁としては厚生年金に加入できない非正社員労働者が増えてきている、という論点を示したかったのでしょう。
いずれにせよ国民年金はこの国の年金制度の土台であり屋台骨でもあります。
昨日も納付率(滞納率)のニュースが掲載されていましたが、官民力を合わせてこの制度への理解と維持に努めなければならないと思うのです。

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2008年3月10日 (月)

確定申告

確定申告書の提出を管轄税務署で済ませてきました。
申告期限まで1週間となったのでかなり空いているだろうと予想していたのですが、駅前から人の歩く列が出来ていました。
これだけ大勢の方が「申告納付」されているのか・・・と思うと納税の重みを感じます。
2年ほど前に税理士事務所に勤めていた際に何度か立ち寄った税務署なのですが、駅から徒歩数分で利便性も備わっています。
よく言われるように社会保険事務所は駅から十数分歩かなければならない場所に多く、利便性があるとは言えません。
政策的意図で立地条件の悪い場所に設置したと噂されるほどですから。
税務署と社会保険事務所を比べることはナンセンスですが、どちらも市民にとって必要にして不可欠な行政です。
交通の便の悪い所にはバス停を作るなど工夫も必要だなぁと考えてしまいます。

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2008年3月 8日 (土)

ハローワークの縮小

厚生労働省が公共職業安定所(ハローワーク)を2008年度中に26カ所廃止する方針を決めたそうです。
行政改革の一環だそうで、サービスの需要が少なくなった地方の職安を縮小・削減することにより人件費等を抑えることに目的があるみたいです。
地方の職安が以前に比べて需要が少なくなったのかどうか私には分かりかねるのですが、インターネットで求人に触れることが飛躍的に増えた昨今、職安も従来とは違った行政として生まれ変わる部分も必要なのでしょう。
私がよく行く職安は新宿や品川など都心部が多いのですが、人口密度の高いこれらの地域はいつでもごった返していて職員の働きぶりに感心することが多いです。
一方で旧来のイメージである「職を探す場所」としての機能は若い方を中心に比率が落ちているような気もします。
いわゆるヤングワークプラザのようにニーズに合わせた行政も出来ていますが、一般への浸透度には多少疑問も覚えます。
その一方で職安には職業を紹介する際に「担当とのコミュニケーション」という大切な機能があることも確かです。
人に相談し、人を通して職業を探していくことの意義はネット全盛の今だからこそ職安が守るべき大切な役割のような気もしています。

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2008年3月 3日 (月)

継続雇用制度

60歳で定年退職をされる方の離職票を提出したのですが、社内規定の一部をコピーして添付したものの「包括的に継続雇用制度が実施されており、かつ、該当従業員から継続雇用を希望しない旨の確認を取っていること」の不備を正され、受理されませんでした。
その場で職安担当の方と雑談混じりにいろいろ話をしたのですが、継続雇用制度が実施されてから2年が経ち、離職理由の「定年退職」に関しては審査が厳しくなってきているとのことです。
高年齢者雇用安定法では継続雇用制度を設けて平成19年度は63歳までの雇用義務を課しています。
知識としては知っていたのですが、いざ書類提出となって改めてこの法改正の重みを感じました。
実務を通して知識を再確認することが本当に多いんですよね。
今回は職安の担当の方が非常に気さくな方でいろいろ「教えて貰った」状態だったのですが、汗顔の至り。
本当に毎日勉強ばかりです。

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2008年2月24日 (日)

カード払い

3月から国民年金保険料の納付でカード払いを導入するでそうです。
従来は金融機関の口座振替や現金での納付だけでしたが、カードで毎月や半年分、1年分 を支払えるようするとのこと。
すでに4000人超が申し込んでいるそうで、利用者は65万人程度に広がるとみているそうです。
この場合の「カード」とはクレジットカードのことですよね。
利用者にとって便利になることは確かですが、保険料納付の記録を手元ですぐに確認できない危険もあるような気がします。
私は一貫して現金納付を続けてきましたが、その理由は納付した「状況」をしっかりと覚えているから。
窓口に出向いて「はい」と現金を差し出して納付する状況が大切だと感じるんですよね。
相手の見えない状態で決済することに抵抗があるんです。
年金保険料に限らず、月々の固定費はなるべく現金の手渡しで済ませるようにしています。
もちろん普段仕事で忙しくてそのような時間が取れない人にとっては口座振替やカード払いは非常に利便性のある話なのでしょう。
ちなみにクレジットカードは万が一の時に使う非常手段として財布に入れていますが、滅多に使用しません。
アメリカなどではクレジットカードの方が重宝がられると聞きますが、この辺りも国民性の違いがあるような気もしています。

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2008年2月23日 (土)

商工会

木曜日の夕方から商工会にて年金セミナーの手伝いと年金相談を行いました。
セミナー終了後に即席の相談会を開いた形でしたが、熱心に尋ねてくる経営者の姿勢に打たれました。
年金問題は個人のトラブル・リスクと考えがちですが経営者にとっては雇用する労働者の年金加入に関しても細心の注意を払うことになります。
特に在職老齢年金は支払う賃金との関係で決まりますから、概要だけでも知っておくことが労使双方のリスクヘッジと言えるのでしょうね。
ここ最近の社労士を取り巻く状勢は「年金」がキーワードになってきていると思われます。
個人の相談にあずかると同時に企業の問題点として解決を図る・・・そんな応用が求められてきているような気がします。
今週は非常に忙しい日々でしたがいろいろと勉強になることばかりでした。

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2008年2月18日 (月)

付記印

0213_2 社労士がよく使う印鑑の一つに法17条付記印というものがあります。
この押印によって労働保険・社会保険の書類提出の際に、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿の提示が不要になります。
恥ずかしながら私はほとんど使ったことがないのですが、法定3帳簿の「提示が不要になる」という話であって、書類作成の際はこれらの帳簿を基にするわけですからさほどメリットがあるようにも思えません。
でも膨大な賃金台帳を管理しているケースもあるのでしょうし、それを部外に持ち出すリスクを考えるとやはり大切な印鑑なのでしょうね。
購入したばかりでほとんど新品のままですが、この印鑑が手垢で染まるように頑張りたいものです。

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2008年2月11日 (月)

年金相談AからZ

0196 手持ちの年金相談書籍に不備を感じたので、社会保険研究所から発売されている「年金相談AからZ」を取り寄せました。
東京都社会保険労務士会が企画を行い、同協同組合が編集を行っている書籍で年金相談員養成セミナーのテキストにも使われているとのことです。
内容は社労士の受験テキストに似た記述になっていると感じます。
受験テキストって実務でも重宝することが多いんですよね。
やはり「基本」ということなのでしょう。
しばらくの間、この書籍と年金アドバイザー2級の受験テキストを精読したいと思っています。

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2008年2月 8日 (金)

ねんきん特別便再送付

社保庁によるねんきん特別便が再送付されました。
宙に浮いた年金記録に該当する可能性の高い人に送付したところ「分かりづらい」という批判が多かったことは記憶に新しいところです。
私も年金相談センターでリーフレットをコピーして貰いざっと目を通したのですが、数字や記号の細かな説明に終始していて、肝心の被保険者期間そのものの確認に必要な既述に関しては情報量が少なく不便だと感じました。
ねんきん特別便だけでなく、社会保険事務所で交付される制度共通年金見込額照会回答票も難解に感じます。
年金受給者は「貰える金額」だけが知りたいのではありません。
長い月日をかけて納付し続けた自身の記録をしっかりと確認したいという意識もあるはずです。
大袈裟な表現かも知れませんが、保険料納付記録は被保険者にとっての「自分史」と同じであり、また見方を変えれば「通信簿」でもあると思います。
多数の記録漏れによって各個人の努力の歴史を踏みにじるようなことはあってはならないと感じます。
今回は漏れた記録を探すための手引書を同封した修正版を再送付するとのことですが、良心に期待したいです。

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2008年2月 6日 (水)

年金相談

0190 今日は小平市役所で年金相談を行いました。
市の相談員として業務に携わるのは初めてで、非常に緊張しました。
粉雪の舞う寒い一日で来談者の数も懸念したのですが、2名ほど熱心に足を運んで下さった来談者に対して個別に説明を行いました。
制度全般に関する話が多くなりましたが、どのような話にも曖昧な返答であってはいけないと痛感します。
勉強になった一日でした。

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2008年2月 4日 (月)

サラリーマン川柳

サラリーマン川柳の入賞作品に「夢に見た 年金生活 今悪夢」というものがあるそうです。
非常にシビアな内容ですが、このように風刺をしないとやってられないという気持ちもあるのでしょう。
実際に受給できる額の多寡を嘆いたわけではなく、年金制度そのものに対する「夢」と現実を揶揄したものと受け止めたいです。
賦課方式で財政を管理しているアメリカの公的年金(OASDI)に対しても様々なブラックジョークが存在するという話を聞いたことがありますが、どの国でも老後保障は国民にとっての大きな関心事であり、かつ、深刻な問題です。
老後に夢を持つことはたいへん素晴らしいことですが、その一方で健康、資金、家族など様々な困難を伴うことが一般的です。
夢の持てる年金制度とは何か。
詠まれた一句からいろいろなことを考えさせられます。

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2008年2月 2日 (土)

経過的加算

以前「18歳から厚生年金適用事業所に勤めた人が40年間保険料を納めて58歳になって会社を辞めた。老齢基礎年金の満額は40年間の納付だから、58歳から60歳までの2年間は保険料を納めても損をするんじゃないか?」という話を聞いたことがあります。
昨今の年金不祥事で関心が高まり、40年間という期間は人口に膾炙するようになったのでしょうね。
確かに老齢基礎年金の満額は40年間の納付が要件であり、これ以上多く納めても国民年金の方では一切年金額に反映されません。
さて、このケースでは国民年金の方では「20歳から58歳で退職するまでの38年間保険料を納付した」と判断されます。
まだ40年間に達していないのです。
そして国民年金は60歳までの加入が義務づけられていますから、退職した後の2年間は第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
そうすると一つの疑問が沸いてきます。
18歳から20歳までの2年間に納めた分は国民年金の方では全く反映されないのだろうか?ということです。
つまり損じゃないかと。
実はこの18歳から20歳までの2年間は国民年金の方では「カラ期間」という扱いになり、20歳からの保険料納付期間とは全く別の物とされます。
そして60歳代前半の厚生年金の定額部分に反映されることになり(ただし480月までという上限があります)、60歳代後半になると「経過的加算」として厚生年金と一緒に支払われることになります。
平たく言えばこの2年間は国民年金の年金額の方には反映されないけど、厚生年金の方でちゃんと反映されるということなんですよね。
この話が難解な原因は国民年金と厚生年金の両制度が絡んでいることでしょう。
ちなみに経過的加算は「差額加算」とも呼ばれています。
こちらの呼び方の方がいくらかニュアンスは伝わりやすいかも知れませんね。

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2008年1月29日 (火)

パンフレット

0177_2 年金相談に備えて社保事務所で「ねんきん特別便」のリーフレットのコピーを頂いてきました。
目を通してみたのですが、字も小さくて全体に分かりにくい説明ですね。
ついでに年金関係のパンフレットとチラシも10種類ほど持ち帰ってきました。
どのパンフレットもカラー図表を使って分かりやすく書いてあるのですが・・・
如何せん種類が多すぎるような気がするのです。
同じ「老齢年金」を説明するパンフレットが幾種類もあるんですよね。
このような無料配布の冊子は1つか2つに統一すべきだと思います。
全国共通のパンフレットを作って、どの地域でも来談者が同じパンフレットを貰ったり持参できるようにすれば、少なくとも「パンフレットだらけ」という状況は避けられます。
読んだら余計に分からなくなってしまった・・・ということだけは避けたいですよね。

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2008年1月22日 (火)

CSR

最近使われている言葉に「CSR」があります。
「企業の社会的責任」と訳されるようですね。
少し前にはコンプライアンスという言葉が生まれました。
これらは目新しい響きがあり、かつ、内容も宜なるかなと頷くものでもありコンサルティング業界を中心に歓迎されているようです。
昨年の漢字が「偽」で表されたように不透明さを増している昨今、CSRやコンプライアンスの理念を浸透させて誰もが頷くような企業体制を構築することは最重要課題でしょう。
その一方で「いまさらこのような言葉を使わなくても、そもそもこれらは当たり前のこととして昔から行われているはずではなかったのか?」という疑問も抱きます。
企業の社会的責任にしても、法令遵守にしても、いわば当たり前の責務なはずです。
新しい言葉でもって浸透・徹底させることは大切ですが、本来このようなことは昔から実施されて然るべき内容であるという点を忘れてはならないような気もします。

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2008年1月19日 (土)

電子申告

確定申告等をネットで行う電子申告において従来必要だった医療費の領収書など添付書類の提出義務を原則として廃止するそうです。
2004年の電子申告開始以来、手続の煩瑣がネックとなって昨年度は全体の3%しか利用者が居なかったとのこと。
3年後の2010年度には利用率を50%に引き上げるという高い数値を目標としているようです。
このような改善は納税者にとって非常にありがたいことです。
確定申告に限った話ではなく、インターネットを使った申告や届出は今後のスタンダードになっていくと思われます。
数年前はまだインターネット自体が好奇の眼差しで見られる存在でした。
それが今では大半の人の生活の一部になっています。
ましてこれから数年後にはもっと便利な物になっていくでしょう。
もちろん、だからこそ従来の書類手続の基本がいっそうのこと大切な知識として求められることは言うまでもありません。
これは社労士業務でも同じですね。
ちなみに現在電子申告をした場合、「電子証明書等特別控除」と呼ばれる税額控除(5千円)を受けることができます。

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2008年1月18日 (金)

未払いの年金

年金時効撤廃特例法に基づいて支給が決定した未払いの年金が、総額約135億円に上ることが社会保険庁のまとめでわかったそうです。
年金の給付は通常5年で時効消滅しますが、この特例法により「年金記録が訂正された人(もしくは今後年金記録が訂正される人)を対象として」全期間が遡って支払われることのなりました。
結果としてこれだけの金額が支払われることになったのですから、如何に記録ミスが多発していたかを裏付けることになったと思います。
そしてこの金額は氷山の一角に過ぎず、今後も様々な形で記録ミスによる不払いは見つかってくるかも知れません。
社会保険方式の信頼を根幹から揺るがすような昨今の年金問題に関して憤慨を覚えます。

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2008年1月15日 (火)

賀詞交歓会

今日は東京都社労士会武蔵野支部の賀詞交歓会が吉祥寺の東急インにて行われました。
私は昨年に続いて受付事務を行ったのですが、途中で参加費と名簿のチェックの人数が合わなくなり、他の先生方と一緒に懸命に数字合わせをしました。
少なからず私のミスも影響していたと思いますし、小さな作業の中にもキチンとやることの大切さを改めて痛感した気分です。
今年は小平・武蔵野・東大和の各市長が来賓され、また例年のように議員の先生方も多数来られて賑やかな雰囲気だったと思います。
途中で休憩を取りながら開業して何十年と経験を積まれた先生の貴重なお話を聞くこともでき、とても有意義な一日でした。
今回参加されたみなさま、本当にお疲れ様でした。

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2008年1月12日 (土)

街角景気

Keikiy 12月の街角景気が9ヶ月連続低下と内閣府が発表しました。
この街角景気は月次で最も早く公表される景気動向指数とのことです。
DIや完全失業率等など先行系列・遅行系列の様々な指数がありますが、この指数は如実に景気判断をしているように思えます。
9ヶ月連続ということは昨年の1~3月が一つのピークで、それ以降減速感を増していると言うことでしょうか。
景気に敏感な業種が示す指標を軽視することはできません。
誰もが口にする物価高と雇用不安。
景気が悪いスパイラルに入っているような気もします。

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2008年1月11日 (金)

藤沢

0134 0136s 今日は仕事で藤沢に行ってきました。
藤沢は十数年前に何度か訪れたことのある地なのですが、駅前の光景は当時とさほど変わっていなかったような気がします。
しかしビルのテナントは大きく様変わりして、当時と全く違う店舗が入っている感じがしました。
十数年前と言えばバブル崩壊直後であり、その後の未曾有の平成不況を経て街の様子も見えない部分で「激動」があったのかも知れません。
夕方には用事が終わったのでバスに乗って遊行寺まで足を伸ばしました。
お正月から11日も経ってしまいましたが遅れ馳せながらの初詣です。
人影まばらでしたが、宿場町として栄えた歴史ある地にて清々しい一時を過ごすことができました。

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2007年12月30日 (日)

会員名簿

0094 東京会から会員名簿が送られてきました。
私は平成18年9月開業ですが、その時頂いた名簿は平成17年の物で当然に名前は載っていませんでした。
今回初めて名前が載ったことになります。
東京都の社労士は開業と勤務の比率がほぼ50:50らしいのですが、この名簿にも開業と勤務が区分けされて掲載されています。
開業ならではの強みとは何だろう?
常にそれを考えながら邁進していきたいです。

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2007年12月27日 (木)

こども手当法

民主党が児童手当法の一部を改正する法律案要綱を提出したと言うことです。
いわゆるこども手当法と名付けられた議員立法です。
児童手当法は社労士試験の「社会保険に関する一般常識」の出題範囲に含まれており、馴染みのある法律ですが、実務を通してこの法律に関する給付の手続をすることは稀でしょう。
但し一般事業主は厚生年金保険料と共に拠出金の納付義務を負っているので、毎月の処理は必要になってきます。
私も一度だけこの拠出金に関する質問(相談)を受けたことがあるのですが、本法について的確に答えられたのかどうかあまり自信がありません。
狭義の社会保険とは性格の違うものとは思いますが、動向に注意したいものです。

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2007年12月25日 (火)

後期高齢者医療制度

10月の年金相談でも話題に上ることが多かった問題が後期高齢者医療制度です。
来年4月から75歳以上の方は健康保険や国民健康保険を脱退させられ、独立保険に組み入れられます。
現行制度で被扶養者等になっている方も保険料納付が求められ、月額1万5千円以上の年金受給者の場合、年金からの特別徴収という形になります。
厚労省の試算では保険料の平均は年額7万2千円(月額6000円)とされています。
もちろん地域によって「格差」は生じますし、この上に介護保険料が上積みされて徴収されますので一般的には月1万円が年金から徴収されるような形になります。
世界的に見ても「国民皆保険」が達成されている国で高齢者だけの独立した保険を設けるケースは極めて稀とのことですが、今回の改正が医療保険全体に与えるインパクトは多大なものであると考えられます。
社労士として徒に制度の是非を判定することは避けたいですが、来年4月以降の制度改革を注意深く考えていかなければならないと感じます。

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2007年12月23日 (日)

社労士試験

社労士試験に関して連合会が規制改革会議のヒアリングを受けたと月刊社会保険労務士に掲載されています。
受験資格に学歴要件を設けていることが問題となっているようで、連合会としては学歴要件の撤廃と現行の選択式試験を記述式試験に改めること、試験科目に憲法や民法を追加したい旨を伝えたとのことです。
国家試験で学歴要件を設けているのは社労士と税理士だけですし、今回の検討は歓迎されるべきではないでしょうか。
また記述式試験への移行も試験問題の質の向上という観点から大切と思われますし、民法等の追加も日常業務の遂行にあたって必要なものになっていくものなのかも知れません。
来年は社労士試験40周年。
歴史を踏まえつつ改革をしていくことは大切なのでしょう。

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2007年12月21日 (金)

裁量労働制

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今月の「月刊社会保険労務士」に士業の事務所で補助的業務に従事する者に専門業務型裁量労働制が適用されるか否かの解釈が掲載されていました。
非常に難しい解釈が要されるようですが、結論としていわゆる有資格者であっても補助的業務に従事する者は裁量労働制の適用対象から除外されるとのことです。
「対象業務に該当しても、業務の遂行を労働者の裁量にゆだねることができない場合は本条の趣旨から外れる」ということなのでしょう。
実情は擱いても法的な解釈がこのようである以上、使用者は殊更に安全配慮義務等を講じなければならないのでしょう。
SOHO人口が増えて勤務形態が多様化する中で、労働法規の読み込みは大切なことであると感じさせられます。

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2007年12月19日 (水)

蔵書

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時々知り合った先生が書籍を出されて、それを購入することがあります。
実務に精通されている方の書かれる書籍は痒いところまで手の届く配慮がなされた内容と感じることが多いです。
今年も少しずつですが蔵書が増えました。
労働契約法の施行も間近に控え、年末年始は労働法を中心にじっくりと読み込んでいこうと思っています。
普段は法律書そのものを読む機会はあまりないのですが、いわゆる実用書とは違った発見があると思いますし自己研鑽にも資するものと思われます。

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2007年11月28日 (水)

在宅ワークハンドブック

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近くの公共機関に置いてあったので頂いた「在宅ワークハンドブック」を興味深く読みました。
奥付を見ると本書の事業委託は厚生労働省となっています。
社労士試験でも「社一」でSOHOやテレワークの雇用形態に関して学んだのですが、在宅ワークの上位概念がテレワークという位置づけになっているとは知りませんでした。
一般に在宅ワークは雇用関係から外れているため、社会保険や税金などの分野は最低限の知識が要されます。
また雇用関係にある場合でも、契約条件・労働条件に関する知識も必須でしょう。
知らなかった、分からなかった、ではワーカー自身が損をしてしまいます。
厚労省の方でガイドラインは設けられていますが、増加し続けている在宅ワークに対して社労士として手伝えるような余地もあるかも知れませんね。

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2007年11月 9日 (金)

ブロック会研修

今日は夕方からブロック会の研修に出席しました。
今回は生保業界と社労士業務と言うことで知り合いの社労士さんが基調講演をされたのですが、同じファイナンシャルプランナーとして内容がとても面白かったです。
独立系FPの方と社労士との連係が意外と多いことも知って勉強になりました。
退職金を中退共を使わず保険でまかなうケースも企業によってはあると思いますが、その場合の保険料経理処理や税制など非常に興味深い部分です。
公的保険だけではやはり知識の幅として手狭なところもあり、このような勉強を通して広く企業リスクやライフプランニングの設計に携わっていけたらと思っています。
講演終了後には来年度の市民相談員の募集が行われ、私は今年度に続いて年金の相談員を引き受けることにしました。

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2007年11月 1日 (木)

研修会

今日は支部の必須研修会に出てきました。
開業当初は支部の活動に頻繁に出入りさせて頂いていたのですが今年は少し離れていました。
久しぶりにお逢いした先生方も居て楽しかったです。
研修の内容は今年10月に施行された「改正雇用対策法」の話が中心でした。
一番の目玉は「労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなる」という雇用対策法第10条でしょうか。
この施行に伴い例えば求人誌等で「衣服の販売職として30歳以下の方を募集」と表記した場合は認められなくなります。
上記の例なら30歳以下の求人に限定する趣旨を明確に記載しなくてはなりません。
求人情報は職安から求人誌、そしてインターネットなど沢山目に触れるものでありますが、大きな留意点になりそうですね。
その他、税制適格退職年金の平成24年廃止に伴う確定拠出年金への移行の問題なども興味深く拝聴しました。
このテーマはファイナンシャル・プランニング技能士としての知識が役にたってスムーズに理解が出来ました。
久々の出席だったのですがほどよい緊張感があって良かったです。

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2007年10月21日 (日)

市民祭の年金相談

0170_2 今日は小平市民まつりで年金相談を行いました。
懸念されていた天気も見事な秋晴れでお祭り日和。
社労士のテントは御輿が通る大通りに接した好位置だったためか、沢山の方が来談されました。
私は専らテント前で通りがかりのみなさんにチラシを配りながら呼びかける役に徹していたのですが、足を止めてご質問される方も何人かいらっしゃいました。
話は年金だけに留まらず昨今の税制の問題、特に住民税アップの話や70歳以降の医療保険自己負担割合の話など多岐にわたりました。
私のお答えできる範囲でいろいろとお話しすることができて大変有意義だったと思います。
小平市民まつりに社労士がテントを出すのは今回が初めてだったのですが、来年からも続けていきたいですね。
本日参加された先生方、本当にお疲れ様でした。

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2007年10月 5日 (金)

届出便覧

Image001 社労士の典型的手続業務をサポートするのが便覧です。
頻繁に使う書式はこのような手引き書が無くても書けるのですが、やはり一冊座右に置いておくと安心します。
書店では様々なマニュアル書が売られていますが、私が愛用しているのが社労広報センターから出版されている「手続便覧」です。
電子申請の普及によって紙による申請・届出は少なくなっていくのかも知れませんが実務知識の要として供えておきたい一冊です。

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2007年9月27日 (木)

減価償却制度の改正

平成19年度より減価償却の計算方法が大幅に変更されて備忘価額の1円まで償却することになりました。
1級FP技能士試験にも出題された部分ですが、この変更によって棚卸資産等の評価はかなり変わります。
社労士として直接携わる分野ではありませんが知識として知っておかなければならない重要改正と言えるでしょう。
次から次へと様々な分野で改正が行われていますが、常にアンテナを張り巡らしていつでも即答できるように研鑽をしたいものです。

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2007年9月18日 (火)

年金に関する書籍

0061中公新書から発刊されています。
基本的な年金用語や保険用語が分からないと難解な文章かも知れませんが、年金制度の本質を抉った論評はためになります。
いたずらに「年金崩壊」を叫ぶ書籍が多い昨今、まず制度の原則に立ち戻って考え直すことの重要性を感じます。

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2007年8月27日 (月)

第39回社会保険労務士試験

無事第39回社会保険労務士試験が終わりました。
問題誤植が3箇所もありましたがこのようなミスは今後の課題ですね。
試験監督者として一日働かせて頂きましたが、私の担当した教室では女性受験者数が非常に多い印象を受けました。
社労士に限りませんが、このような試験にどんどん女性が挑戦されて合格されることはいいことだと思います。
特定社会保険労務士制度の発足で新試験に移行するという噂も聞きますが、いずれは憲法・民法も必須科目になっていくのかも知れませんね。
受験されたみなさんお疲れ様でした。

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2007年8月12日 (日)

小平市民まつり無料相談

少し先の話ですが10月21日に行われる小平市民まつりにて、社労士を含む各士業の無料相談会が実施されます。
当日は私が年金相談を担当する運びとなりました。
小平市に移住してから25年余。
恥ずかしながらまだ一度も参加したことのない地域の祭りですが、これを機に地元振興を積極的に考えていきたいと思っています。
また年金相談ではファイナンシャル・プランナーとしての視点も含めて相談に預かることができるよう研鑽していきたい思っております。

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2007年8月 2日 (木)

試験監督員

平成19年度社会保険労務士試験の監督員をすることになりました。
当日は残暑厳しい時節の終日労働になりますが、2年前に自分が体験した本試験に挑む緊張感を傍らで感じ取りたいと思っています。
社会保険労務士試験は来年で40年。
長きにわたって積み上げられてきた歴史にも敬意を表したいものです。

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2007年7月21日 (土)

年金個人情報提供サービス

社保庁の年金個人情報提供サービス のIDが郵送されてきたので、早速利用してみました。
特に問題なく納付状況が表示されておりました。
通算7年間の会社勤務で基金にも加入していたのですが、当然のことながら基金に関しては「加入表示」だけに留まります。
標準報酬月額も記憶と一致するところの物であり、安堵しました。

今月になって行政での年金相談業務も増えているのですが、意外とこちらのサービスは知られていないような気がします。
インターネットができる環境はかなり広まっていますから、ぜひ加入記録をご自身で確認されることをお薦めします。

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