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2009年6月10日 (水)

外国人労働者

平成19年に改正された雇用対策法の中に「外国人雇用状況の届出義務」という項目があります。
これは外国人を雇い入れた場合および外国人が離職する場合にその労働者の氏名・在留資格等をハローワークに届け出るとしたものです。
外国人労働者に対して事業主の法令遵守の意識を高めると同時に、不法残留や不法滞在に対する摘発の意味も含まれているのでしょう。
一般に我が国に於いて外国人労働者は女性労働者や非正規労働者と並んで法的弱者にされていると考えられます。
もちろん法を犯して就労している場合は論外ですが、それにしても「風俗や治安悪化の原因」という言われ無きネガティブなインプリンティングが行われているのが現状ではないでしょうか。
この場合、就労時(離職時)に事業主が適切な労務を行うことは労使双方にとってきわめて重要なことです。
適切に受け入れることによってこそ労働者の能力・識見を公正に評価が出来るでしょうし、労働慣行に対する習熟も得られると思います。
同時に雇い入れ時に地域社会への参加など直接労務に関係のない社会生活に対するアドバイスも必要と思われますし、職業生活全般を通してより強い配慮を求めるべきでしょう。
しかし現実には職種によってかなりの温度差が見られ、また地域によっても取り組みへの意識が異なるため、一律に論じることは難しい状況かも知れませんね・・・。
十数年前から外国人労働者を受け入れている自治体では地域社会への参加等の土壌が出来上がっていますが、大規模な工場の移転に伴う「急な受け入れ」の場合では上に述べたような意識は根付くのに時間を要するような気がします。
人権上の大きな問題が「潜んでいる」場合も多いと思われますし、まずは事業主側の強い意識と国の適切な指導を期待したいです。

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