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2009年4月

2009年4月21日 (火)

街角の年金相談センター

今月の月刊社会保険労務士に「新たな年金相談体制の構築について」というトップタイトルで、連合会が厚労大臣に様々な提案を行った様子が掲載されていました。
内容をかいつまんで箇条書きにすると

・対面相談の窓口を拡充する
・街角の年金相談センターを配置して社労士が携わる
・街角の年金相談センターにより年金相談事務所と年金相談センターを管轄する日本年金機構と社労士会の二つの組織が協力し合う
・最終的には街角の年金相談センターの設置により広義の「年金相談業務」を包括的に一つの事業として社労士会が受託・運営する

このような提案だと考えられます。
そしてこの街角の年金相談センター構想の背景には、対面相談の重要性が欠かせないとの認識があるそうです。
すなわちねんきん特別便やねんきん定期便などのような一方的な書類の送付では「痒いところに手が届かない」という問題が浮き彫りになっており、具体的には「見方が分からない」「相談所が混んでいる」「インターネットや電話では満足に回答を得られない」などの苦情が多々あり、フェイス・トゥ・フェイスの対面相談に重きを置く・・・という考えの基に設立されるようです。
これはきわめて理に適った話であると思います。
対面相談と、電話相談・ネット相談の違いは今さら述べるまでもなく全く違った成果を引き出せることになるでしょう。
一方で対面相談の場合はプライバシーの保護にもよりいっそうの注意を払わなくてはなりません。
私の経験上でも、相談の過程に於いて「話が盛り上がり、もしくは話が脱線して」様々な会話が生まれて、その会話の中に思わぬ隙が出来てしまうこともあるのです。
もちろんお互い人間ですから、機械や書類相手とは違って感情で動くケースもあります。
そしてそれは決して悪いことだけではありません。
しかしながら、思わず口が滑った・・・などの軽率だけは強く自戒しないといけませんよね。
社労士会では、今回の街角の年金相談センター設立に向けて「年金マスター」なる研修と認定を行う予定だそうですが、そこに於いても強い倫理意識が求められるような気もします。
年金相談業務が大きな展開を見せていることは確かですし、今後の動きを眺めながらいろいろ考えることも増えそうです。

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2009年4月15日 (水)

FP技能士会員証

0062 先日合格したFP技能士の新しい会員証が送付されてきました。
FP技能士は名称独占資格であり、また合格者も何らかの団体に強制的に加入・登録する義務はありません。
でも私はファイナンシャル・プランニング技能士センターという団体に入会・登録しています。
名刺にこの技能士名を入れているため、その社会的地位の向上のために僅かでも資することが出来ればという理由からです。
よく言われていることですが、FPに確乎たるビジネスモデルはまだ確立されておらず、言葉は悪いですが「合格したらそのまま」という人も多いと思われます。
もちろん社労士の場合、その社労士の業務を以てファイナンシャル・プランナーたり得るので(年金相談業務などはその典型ですよね)、通常業務の一つ一つをFPとしての意識も持ちつつこなすことが至当なスタンスなのでしょう。
とはいえ、何か独創的な活動が出来ないものだろうか・・と案を巡らすことも多いです。
せっかく頑張って勉強して取得した資格ですから。
FP試験は本当に役に立つ内容ですし、知識の幅を広げてくれます。
単なる自己啓発にとどまらず、応用的な活かし方を見つけたいものです。

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2009年4月10日 (金)

定額給付金

数日前になりますが、定額給付金の支給申請書が届いたので早速必要事項を記して投函しました。
必要な書類は世帯主本人の公的身分証明書の写し(健康保険証など)と、振込を希望する金融機関の通帳の写しとのことでした。
普段から書類を相手にした仕事に従事しているため、このような手続きそのものは苦になりませんが、一般的な家庭にあって今回の支給申請書一式を遺漏なく済ますことは結構な手間になるのではないかと感じます。
さすがにねんきん特別便ほど複雑ではなく専門用語も使われてはいませんが、それでも役所書類アレルギーのある方は多いですし、手続きだけでも面倒で分かりにくいと思う人も居ることでしょう。
ところで同封された記入例や、説明書のリーフレットに目を通してみると、今回の給付金が非課税であることに一言も触れられていません(ただし小平市の場合です)。
これはどうしたことでしょう。
一般に日本人は納税者意識が希薄だと言われますが、このような全国民的な経済対策に於いてそれが課税対象となるのかならないのか、きちんと明記する義務が国や自治体にはあると思います。
この給付金によって今年度の年末調整や確定申告の現場で混乱が起きるということは考えにくいですが、それでも「まず周知を計る」という政策の大前提をないがしろにしてはいけないと思うのです。
テレビのクイズ番組の問題に給付金の課税関係が出てくるくらいですから、なんともお粗末と言えばお粗末な話です。
一納税者として、このような視点も意識として抱いておきたいですよね。

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2009年4月 5日 (日)

失業等給付

今年の10月から教育訓練給付金の支給要件が少しだけ変わります。
一般に馴染みのない給付のようですが、会社を辞めて資格学校などに通う場合は大いに活用する制度なのではないでしょうか。
かくいう私も社労士受験の際にハローワークと資格学校に書類を提出して給付金制度を利用しました。
雇用保険の一般被保険者だったことが要件ですが、現行法では原則3年間被保険者だったことが必要とされます(ただしはじめて給付金を受けるケースに限っては3年間ではなく1年間でも要件を満たすとされる緩和要件が設けられています)。
すなわち入社してすぐに離職した場合は要件を欠くケースもあると言うことです。
このあたりは基本手当と同じ考え方ですね。
この教育訓練給付は失業等給付の一つです。
一般に基本手当を指して失業保険という言葉が使われていますが、それは「会社を辞めたら3ヶ月間くらいお金を貰える制度」と理解されているのではないでしょうか。
もちろんそれは間違いではありませんが、雇用保険にはそれ以外にも様々な給付制度が用意されています。
そのうちの一つに、この教育訓練給付が含まれるのです。
つまり一口に失業保険と言っても、それは失業等給付を指すことであり、その失業等給付には離職した人を援助するための様々な制度があり、また、まだ離職していない人のためにその雇用の継続を促進するための制度もあるのです(育児休業給付など)。
このように雇用保険の全体像を俯瞰すると、意外と複雑多岐になっており、一般には分かりづらい部分もあります。
幸い私は離職の際に総務の方から簡単な説明と、ハローワークのパンフレットを頂いたので理解がスムーズでしたが、企業の人事総務担当者は離職者に対して基本手当の説明をするだけではなく、このような失業等給付全般の概要を知らしめるべきだと感じます。
企業に勤めていたことによって保険料を払い、その権利として受けられる様々な制度があるわけですから、離職した後のことは企業の責任外・・・という考えは糺さないといけないような気もするのです。

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