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2008年12月 1日 (月)

児童手当

児童手当という制度があります。
出産育児一時金のような「一時的な支給」だと勘違いされる方も多いのですが、児童手当法に基づく児童手当は原則小学校修了前の児童を対象としており、年間3回に分けて支給されるものです。
ただし12歳までの子供を養育しているすべての世帯に支給されるものではなく、所得制限が設けられているんですね。
この所得制限が非常に煩瑣な内容になっており、それがこの制度そのものに対する国民の認知や理解の妨げになっているような気もします。
すなわち国民年金のみ加入者の場合と、厚生年金(共済年金)加入者の場合とでは所得制限額が異なっており、分かりやすく言えば自営業者の家庭とサラリーマンの家庭では児童手当が貰えるか否かのボーダーが違ってくるのです。
この時点で「ややこしい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
さらにこの場合の所得には一律8万円の控除が認められており、その他にも障害者控除や勤労学生控除など幾つかの控除が適用されます。
ちなみに夫婦二人が働いているようなケースでは、2人分の所得を合算する必要はありません。
収入が恒常的に高い方の所得でもって判断する、ということになっています。
児童を養育している家庭に対する安定の寄与・・・という制度趣旨を考えれば、もう少し分かりやすい制度にして欲しいと思うのが本音でしょう。
厚生年金に加入している企業(の事業主)は、この児童手当の費用の一部となる児童手当拠出金の負担義務を負っています。
受給する側にとっても負担する側にとっても分かりやすい仕組みにすること。
社会保険諸制度に求められている課題ですよね。

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