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2008年10月

2008年10月29日 (水)

特別便の未回答率

社保庁の調べによると年金受給者と年金加入の現役世代に送付したねんきん特別便の5割が未回答との結果が出たそうです。
中でも現役加入者の未回答率は7割近くになるとか。
この結果をどう受け止めるかですよね。
もし政策的な意味合いとして(一連の年金不祥事の後始末として)、この特別便を送付しているのかと国民が判断した故の未回答なら、非常に厳しい「声」と受け止めるべきでしょう。
一度失ってしまった信用を取り戻すには長い時間と忍耐が必要であると感じられます。
特別便という応急措置で信頼を取り戻すことは難しいのかも知れません。
今回の未回答率の高さには、そのような市井の声、市井の感情が込められているような気もします。
その一方で、不信という感情論だけで何もかも唾棄してしまうにはあまりに早計であることも確かです。
年金を取り扱っている組織と、年金制度そのものを一緒くたに考えてしまっては危険と言うことなんですよね。
一連の不祥事に怒りの声を上げることは必要だと思いますし、その声こそがこれからの改革(改善)につながるはずですし、つなげなければなりません。
しかし自身の年金加入の記録を確認して、その正誤を糺すこと・・・これも全く別の話として大切なことですよね。
今回のニュースを読みながらいろいろ考えさせられました。

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2008年10月27日 (月)

1級FP技能士学科試験合格

9月に受検した1級FP技能士の学科試験に合格していました。
受検した直後は感触があまり良くなく、基礎編の自己採点のみしたのですが、応用編の部分点がかなりあったのかも知れません。
いずれにせよ3回目の受検、3度目の正直でこの試験を突破することが出来ました。
次は面接方式による口頭試問の実技試験を迎えますが、情報があまりなく、どのような形式なのか少し不安です。
問題集はきんざいから出ているみたいですね。
今年も年末年始はFPの勉強三昧になるのでしょう。
後顧の憂いの無いように頑張りたいと思っています。

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2008年10月19日 (日)

小平市民まつり

0071 昨年に続いて小平市民まつりに於ける社会保険労務士会の年金相談等に参加してきました。
昨年は御神輿等が通る目抜き通りに面した好位置にテントを張ることが出来て、通行者に対して宣伝効果が抜群だったのですが、今年は少し奥まった場所となり来談者の数に異変があるのでは?と危惧しました。
ところが祭りが始まって30分と経たない間に結構な人数の来談を受けて杞憂に終わりました。
やはり目抜き通りでの「呼び込み」に効果があったみたいです。
今回も昨年と同様、年金相談という言葉を全面に出したのですが、キャッチーな触れ込みになっているなと感じます。
年金不祥事が起きる前も起きた後も、年金制度そのものの重要度や普遍性は些かも変わりはないはずなのですが、耳目を集める(悪い)ニュースの影響で誰もが考えなければならない喫緊の問題に変容した感があります。
社会保険労務士の無料相談業務という職務的な観点からは「やりやすい」というのが本音かも知れませんが、この状況に甘んじてはいけないのでしょうね。
相談を受ける者として常に制度運営に対する批判的精神を忘れてはいけない気がしました。
また今回は市民まつりの参加も二度目でしたので、いろいろ事前に小平市に関する歴史や沿革を調べて、祭りそのものも楽しめるように臨みました。
東京に住んでいるととかく地元意識・地域貢献という考えが希薄になりがちですが、このような祭りに関わることで一市民としての意識の向上にも役立てたいですよね。
皆さんお疲れ様でした。

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2008年10月15日 (水)

ねんきん特別便

私自身のねんきん特別便が届きました。
これで母親と、他界した父親と全部で3通の特別便を受け取りました。
1年ほど前に社会保険庁のホームページで「年金個人情報提供サービス」の利用を申請したため、今回の特別便で新たな「発見」はありませんでしたが、相変わらず表記が見づらいと感じますね。
それと非常に細かい点ですが、返信する際の封筒のサイズが小さくて、回答用紙を折り込まなければならない部分も不親切と言えば不親切に感じます。
昨今の不祥事の影響で何から何まで不信・不親切に感じてしまうのですから怖いですよね。
社労士が扱う書類の大半には「備考欄」という空白が儲けられており、そこに何らかの情報を書き添えることでスムーズに受理されることが多いのですが、その教訓からも今回の特別便で不審に思ったことは躊躇せずその旨を書いて返信した方が良いでしょう。
それと紛失してしまった場合、特別便そのものの再発行はされないので(代わりに同様の内容を記載した「被保険者記録照会回答票」は発行して貰えますが)、大事に保管することも肝要です。

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2008年10月10日 (金)

労働基準法第38条

労基法第38条でちょっと不可思議な条文を目にすることが出来ます。
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という文言。
通読すれば当たり前のことを書いてあるように思えますが、実務レベルで考えてみた場合、難しいなぁと感じるのではないでしょうか。
たとえばA社で8時間働き、その後アルバイト先のB社で3時間働いたとしましょう。
この場合、先の法38条に照らし合わせると1日に11時間働いたことになります。
労基法で定める1日の法定労働時間の8時間を3時間超えて働いたことになりますので、割増賃金(いわゆる残業代)の支払いが必要になってきます。
ではこのケースで割増賃金はA社が支払うのでしょうか?
それともアルバイト先のB社に支払い義務があるのでしょうか?
結論から言えばアルバイト先のB社が割増賃金を払う義務を負います(ただし労働契約を時間的に後で締結した会社に支払い義務を負わせるという考えと、実際に法定労働時間を超えて労働者を使用する会社に負わせるという考えの二通りの説があり、ケースによってその根拠は解釈が分かれるようです)。
いずれにせよ現実にアルバイト先の事業所がこのような義務を認識しているケースは少ないでしょう。
ここに労働保護法としての一つの陥穽があるように思えます。
もともとこの条文は社員を同一経営者のA社からB社に移動させて8時間の法定労働時間を超える場合の割増賃金支払いの義務を逃れようとするケースを想定して労働者保護の観点から制定されました。
ところが現実にはアルバイトなどの「兼業」を行う場合に、この条文が半ば形骸化したまま忘れ去られている状況です。
このような問題に対しての一つの有効な(そして正当な)措置は、A社の就業規則であらかじめ兼業を認めるかどうかを定めておき、兼業によって1日8時間・1週40時間を超える労働があると思われる場合に兼業そのものを禁止することです。
一般に雇用慣習上、正社員の兼業を禁止しているのが実情だと思われます。
その禁止理由は多種多様なのでしょうけど、この条文から生じる割増賃金の支払いの有無などの問題が遠因となっていることも考えられるのでしょう。
多様化する雇用形態の中で兼業によって生じる大小様々なトラブルが顕在化してきていると思います。
迷ったり疑問を感じたらまず就業規則で確かめてみる・・・
労使共にその姿勢がますます必要になってきているのでしょうね。


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2008年10月 6日 (月)

社会保障と社会保険

社会保障制度という言葉は知られていますが、社会保険が社会保障制度の一部であることはあまり知られていません。
社会保障制度には大別して「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」ならびに「公衆衛生」が位置づけられており、その中でも社会保険の分野が全体の給付費の大半を占めてます。
これを言い換えれば社会保険における保険料方式という財源調達のウェイトがきわめて重要であることを物語っています。
基礎年金の税方式など最近は活発な議論がされていますが、少なくとも現時点では保険料方式が社会保険だけの問題に収まらず社会保障制度全体に大きな影響を与えていることは確かでしょう(もちろん保険料のほかにも公費である国庫の負担・補助は行われていますが)。
その保険料に関してまた大きな問題が起こってしまいました。
標準報酬月額の改ざん問題です。
いったいどうしたことか?
本当に憤りを覚えます。
我が国の戦後社会保障制度は昭和25年の社会保障制度審議会における勧告によって大道が示され、そこから年金制度における保険料方式の優位性が確立されていきました。
その勧告は厚労省のホームページから見ることが出来ます。
もう一度社会保障および社会保険に携わる人々がこの制度が出来た背景や、その意義をしっかり考えるべき時が来ているような気もします。

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2008年10月 1日 (水)

図書館

0048 久々の雑談です。
時間があったので小平市の中央図書館に行き、利用カードを作ってもらいました。
小平市に引っ越してきたのが25年前なのですが、その頃から図書館が大好きで毎日のように通っていました。
学校の図書館とは違って「大人の」書物がいっぱいあり、探求心をくすぐられました。
高校~大学の頃までは利用していたのですが、社会人になってから自然と足が遠のいてしまい、利用カードの更新を放置したまま十年以上の月日が流れていました。
私は学校図書館司書教諭という免許状を有しているのですが、その講習の際に「日本は先進諸国の中でも公共図書館の利用率と人工に対する比率が低い」という話を聞いた覚えがあります。
確かに学生ならいざ知らず、社会に出ると図書館との縁ってぷつっと断絶してしまいますよね。
時間的な障壁があったり、交通の便が問題になったり・・・
図書館に「年齢制限」はないわけですから、もっと社会人が気軽に利用できる公共図書館の在り方が議論されても良いのではないかと思っています。
今回新しく再発行してもらった利用カードを見ながら、地域の宝庫としての図書館をもっと活用しようと思った次第です。
もちろん読書一辺倒だけじゃなく、館内は冷暖房もあって居心地が良いですし、沈思黙考にも適していますよね。
読書の秋、勉強の秋・・・と言いたいところです。

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